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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姉妹それぞれが親から相続した借金について)

姉妹が相続した借金の返済について

このQ&Aのポイント
  • 親が亡くなり、姉妹3人にそれぞれ相続された借金の返済について、私は返済を考えていますが、他の姉妹はまだ迷っています。一人だけが返済すると、残りの債務にも影響があるのでしょうか?また、姉妹分の債務も私の所に請求される可能性はあるのでしょうか?
  • 私たち姉妹は亡くなった親から相続した借金の返済について悩んでいます。私は即座に返済を希望しているのですが、他の姉妹はまだ決めかねています。一人だけが返済すると残りにも影響するのでしょうか?また、姉妹分の借金も私の所に請求される可能性はあるのでしょうか?
  • 親の死後、姉妹3人にそれぞれ相続された借金の返済について相談です。私は早く返済したいと思っているのですが、他の姉妹はまだ考え中です。一人だけが返済すると残りにも影響があるのでしょうか?また、姉妹分の借金も私の所に請求される可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.4

>それとも元は母親一人の一つの債務ですが三人に相続された時点で三分の一ずつ完全に別物の債務に別れたと考えても良いのでしょうか…?  そのように考えて結構です。被相続人が負っていた金銭債務(お金を払う債務)は、法定相続の割合で相続人に分割されて承継されると解されています。(大決昭和5年12月4日民集9-118)つまり、原則として金銭債務は、分割債務(民法第427条)になりますから、ご相談者が自分の分を支払っても、他の相続人の債務に影響(時効の中断など)を与えません。  ところで、消費者金融の貸出利息は、利息制限法の上限を超えていることもありますので、相手方に貸し出しの明細を出させて、利息制限法に基づいて計算し直してみることもお勧めします。

sakura_208
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいすみません。。 buttonholeさんのアドバイス 大変参考になりました!! 回答して頂き有難うございました

その他の回答 (4)

  • buttonhole
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回答No.5

>姉妹全員一切、正の財産も相続はしていませんが負の財産があるとも思っていなかったので放棄の手続きはせず3ヶ月以上経過してしまった状況です。  プラスの財産の存在を知らず、ましてマイナスの財産が存在するとは思ってもみなかったという状況でしたら、債務の存在を知ってから三ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、受理される可能性があります。お支払いになる前に、それも検討してしてみて下さい。

回答No.3

まず、相続が発生した場合は財産だけではなく、債務も継承されます。財産より債務が多い場合は、相続後3ヶ月以内(例外的に債務を知ってから3ヶ月以内)に「相続放棄」ができますし、不明な場合は「限定承認」という方法もあります。 上記の方法を期限内にとっていない場合には、単純に相続されたとみなされ、債務について弁済義務が生じます。債権者に対してすべての相続人がそれぞれの相続分に応じて債務を負担しなければなりません。 また、時効については、他の回答者の方の説明にもあるように請求があった時点でストップします(消費者金融ですから、その辺りのことは抜かりないと思います) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html

sakura_208
質問者

お礼

アドバイス頂き有難うございます。 他の回答者の方へのお礼でも書いたのですが、 姉妹全員一切、正の財産も相続はしていませんが負の財産があるとも思っていなかったので放棄の手続きはせず3ヶ月以上経過してしまった状況です(債務について知ってからも3ヶ月という期限は過ぎてしまっています…) >債権者に対してすべての相続人がそれぞれの相続分に応じて債務を負担しなければなりません。 (そうなんです、ここが問題になっている所なんです…) 自分の相続分(三分の一のみ)の債務しか支払い義務はないと考えても良いものなんでしょうか…? 元は一つの債務が分かれた場合、不真正連帯債務、真正連帯債務など色々あるようで混乱してしまって…。 度々すみませんが分かるようでしたらまたアドバイス頂けないでしょうか?宜しくお願いします。

回答No.2

取りあえず、親の遺産を相続したとおもわれますので 借金も例外なく 相続した人に返済の義務が生じたはずです。 ちなみに時効・・・・と言っても 業者が最終請求してからの時期の事なので 最近、書類が送付された来た言う事は また時効が数年伸びるはずです。

sakura_208
質問者

お礼

時効については書類の送付では時効の中断理由にはあたらないそうです。 私自身は時効でどうのこうのとは考えていないので、時効に関しては気にしていないのですが、「三分の一ずつ債務がわかれている」ことが問題になって悩んでいます…。 でもアドバイス頂き有難うございました。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.1

親から相続する時に、「遺産、債務」を放棄できます。 にもかかわらず、遺産だけ受け継いで債務は支払わな い!とは虫は良すぎます。 で、sakura_208さんだけが支払った場合、残りの2人 分も払え!となるかもしれませんね。 どこからの借金か解りませんが、契約書を読みなおし てはいかがでしょうか?

sakura_208
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 亡くなった時、母の財産といえる様なものは一切なくプラスとなる相続もありませんでしたが、まさか借金があるとも思わなかったので、相続放棄の手続きもしないままになっていたのです。 もちろん、母が借りたものに間違いはないので支払う意思はありますが、債務の請求が分裂しているので、、その事について意見を伺ってみたくてここで質問させて頂きました。