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■住宅借入金等特別控除■残期間が10年を切る場合のタイミング
新築マンションを購入する際に、H12年4月に職場で15年の住宅取得資金を借り入れました。 (返済期間はH12年5月~H27年4月) 今年の年末調整には控除が受けられますが、 来年5月には残期間が10年を切ります。 この場合の来年の控除はどうなりますか? 4か月分だけなんてダメですよネ? そろそろ残金が一括返済できそうな金額なのでお金の工面を考えてます。 来年の控除が無理ならば、年明け後の返済は、少しでも早い方が有利になるのでしょうか?
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- kamehen
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回答No.1
お礼
ありがとうございます >住宅借入金等取得控除の借入金の償還期間の10年以上というのは、購入時というか借入時の事です 当方も当初はそう思っていたのですが、 どこかで「残期間10年」という文言を見て気になっており、 それを払拭できる明確な文言もみつからないのです。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。