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扶養になれないと・・???(超初心者です)
ここでいろいろと皆さんの質問を読みましたがよくわからないのでわかりやすく説明していただけると嬉しいです。 20日締め末払いの会社で働いています。1月末にもらった給料から、12月末にまでにもらうであろう給料が103万を超えてしまいます。給料の合計は、税金が引かれる前の総支給額であっていますか?(交通費が含まれています)という前提での話になります。 130万を超えることはないんですが、休みをとって調整するか、働いて税金を払うか迷っています。 聞きかじった知識だと、103万を超えると毎月引かれている所得税がもどってこない事、夫の税金が増える事があると思います。他にも支出は増えますか? 税金はどれくらい増えるんでしょうか?
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所得税の場合、1月~12月までの年収が103万円を超えると、夫の扶養(控除対象配偶者)になれませんから、夫は配偶者控除38万円が受けられません。 ただし、年収が103万円から141万円の間なら、その金額に応じて最高38万円の「配遇者特別控除」が適用されます。 この収入は、社会保険料や税金を引く前の総支給額です。 なお、交通費については月額10万円までは非課税で、非課税の交通費は収入には入りません。 夫の扶養になれないと、配偶者控除38万円が適用されないので、夫の所得税が30400円、住民税が約17000円ほど増額になります。 本人については、103万円までは所得税がかかりませから、源泉税は全額戻ります。 103万円を超えた場合は、収入金額に応じて所得税と住民税がかかります。 参考urlもご覧ください。
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#4の追加です。 所得税の103万円については、非課税の交通費(月額10万円まで)は含まれません。 交通費以外の収入が103万円以下なら問題ありません。 社会保険の扶養の基準の130万円には、所得税では非課税の交通費も全て含まれます。
- H-black
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大抵のお給料は (基準賃金-税金)+交通費(実費)=支給額 こんなカンジだと思います。 今回の場合、この基準賃金のみを計算することになります。 お給料をもらう時に明細をもらいませんか? 基準賃金いくら、とか、交通費いくら、とか書いてあると思いますので確認してみてください。
- hirona
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税金関係の壁については、交通費は含まれません。 ただし、税金とか引かれる前の支給額という点は、あってます。 103万円を超えた場合、毎月引かれている所得税は、全額が戻ってこないだけで、全く戻らないわけではありません。(103万円を超えない場合は、全額が文句なく戻ってきます) あと、住民税の負担も出てきます。 ただし、生保とか損保の保険料、医療費控除などをした結果、課税対象額が0円となり、結果論として「あなたには」税負担がなくなることはあります。 医療費控除については、10万円または所得の5%の安い方を超えたら、超えた分を申告できるので、130万円を超えないようでしたら、あなたの所得(収入や総支給額ではありません)の5%は10万円より安いと思われますので、それより医療費が高くついていれば、申告する価値はあると思います。 すずめの涙くらいですが。
- naosan1229
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だんなさんの所得税の扶養控除のことですね。 1~12月までのあなたの収入が103万円以内であれば、だんなさんの所得税の扶養控除が、満額受けられます。 この場合の収入とは、非課税である交通費を除いた収入のことをさしますので、交通費を除いて103万円以下であれば大丈夫でしょう。 また、103万円を超えてしまっても、141万円までは段階的に扶養控除されますので、申し添えておきます。 なお、130万円については、社会保険における扶養認定基準です。 この収入については、交通費も含めた総支給額で算出することとなります。
- H-black
- ベストアンサー率35% (26/73)
私もそんなに詳しいわけではありませんが、交通費は税の対象にはならなかった気がします。 それ引くと103万にならないんじゃありませんか? http://www.forest-march.com/bbs/pt.cgi?room=bunta こちらの掲示板に同じような悩みの方がいっぱい相談されてるみたいですので、参考にしてください。
補足
いまひとつわからないのですが・・・ 交通費は、含まれないと他の方々もおっしゃていますが、税金を引かれる前の金額に交通費が含まれています。ということは、どちらなんでしょうか?総支給額から自分で交通費を差し引いた金額が103万以下ならokということでしょうか?