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連帯保証人の時効と債権金額の低減について

はじめてのの投稿のため、至らない点があるかもしれませんが、ご了承ください。 父親が他界して6年たちますが、昨日J●より「あなたの父親が連帯保証人になっていたので、 この債権を支払ってください」という連絡(訪問)が実家にありました。 以下、少々長くなりますが、【ご質問】についてご教示願います。 【背景】 ・債権者は、J●。 ・主債務者がH11.08月より支払滞納、行方不明。 ・連帯保証人は、私の父とAさん(J●勤務)。 ・父は、H16.01月に他界。 ・昨日、J●職員とAさんが自宅に来られ、延滞状況の資料と借用証書のコピーを叔母(父の妹)に渡す。 ・過去、父及びAさんは一度も主債務者にかわって支払を行ったことがない様子。(絶対かどうかは不明) ・私は昨日まで、この事実を一切把握しておらず。 【現在の状況】 <Aさん> Aさんは、勤務先が債権者ということもあり、なんとか支払金額を抑制してもらいそれを 私と2分割して支払いたいと思っている様子。 <私> 農協は10年を経過すると時効が可能なため、時効手続きをとりたい。 【ご質問】 ◎債権者が利息や遅延損害金を控除して元金のみを支払ってくれればいい、ということを  言ったりするのでしょうか? (1)Aさんは、J●職員の上席が本所とかけあい、下記が可能なようだから支払たいと言っているのですが、実際にこんなことってありえるのですか?  ・遅延損害金や延滞利息は請求対象外とし、延滞元金だけにしてくるらしい。  ・主債務者の母親の財産を差し押さえ、その分を差し引いた額を2分割することができそうだ。 ちなみに、遅延損害金が230万円、延滞利息が56万円、元金は245万円という状況です。 時効がダメなら、初めて上記のような交渉をしてもいいとは思っているのですが、債権者が時効の 要求で気が変わるとなると、万が一時効にならなかった場合のリスクが大きいかも・・と不安に 感じています。 ◎相続放棄は可能でしょうか?  父とは、8歳のときから同居しておらず、叔母夫婦・祖母に面倒をみてもらっていました。  父には内縁の妻がおりましたが、他界後の連絡はとっていません。  父が他界した際に残った財産は預貯金・車(廃車済み)のみで、それらの受取・管理・利用は  すべて祖母が行っていました。 (2)すでに他界から3か月は経過しているものの、今回の件を機に相続放棄をすることはできるのでしょうか?(預貯金を祖母使ってしまっている可能性があります) (3)また、他に相続している財産がないかどうかを知る方法って何かあるのでしょうか? 以上となります。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>◎債権者が利息や遅延損害金を控除して元金のみを支払ってくれればいい、ということを言ったりするのでしょうか? (1)Aさんは、J●職員の上席が本所とかけあい、下記が可能なようだから支払たいと言っているのですが、実際にこんなことってありえるのですか? 結構良くあります。少しでも回収したいという事です。 >(2)すでに他界から3か月は経過しているものの、今回の件を機に相続放棄をすることはできるのでしょうか?(預貯金を祖母使ってしまっている可能性があります) 特殊な事情があれば、上申書をつけて相続放棄が出来るケースがあります。ケースバイケースなので弁護士、司法書士などに相談してみてください。 >(3)また、他に相続している財産がないかどうかを知る方法って何かあるのでしょうか? もう遺産分割、名義変更してしまった物をしらべるのは難しいかと思います。不動産を持っていたであろう場所の市役所にいって過去・現在の名寄台帳の閲覧をすれば名義変更した不動産やまだ名義変更していない不動産が見つかるかもしれません。 負債に関しては、信用情報機関にお父さんの情報を申請すれば見つかる可能性がありますが、これは勿論、信用情報機関に加盟している金融機関からの借入しか載ってないです。 お父さんのものを調べる際は、お父さんの戸籍謄本(又は除籍謄本)とnana0987さんの戸籍謄本によって相続人であることを証明出来ますから、その証明を持っていってください。お父さんの戸籍とご自身の戸籍が分離していて、お父さんの本籍地が分からない場合は、自分の戸籍謄本を取るとどの戸籍から自分の戸籍が作られたか、形跡がありますからたどって行くとお父さんの過去の戸籍に合流します。そこからお父さんの最新の戸籍まで下りられます。(役所の人に聞くと教えてくれます) ただいろいろ質問に回答しましたが・・・ 「主債務者がH11.08月より支払滞納、行方不明。」とありますので、主債務は時効完成していますね。保証人(今は保証債務を相続している相続人)も時効完成の援用ができますので、もし延滞状況の資料と借用証書のコピーが手元にあるならば、弁護士等に相談にいって時効援用できるかどうか見てもらい、okならAさんと相談の上、消滅時効を援用する旨の内容証明を送れば事足りそうです。質問文を見る限りですが・・・。

nana0987
質問者

お礼

つたない質問に、ご回答いただき感謝します。 弁護士事務所の無料相談で、JAは銀行と時効の期間が違うかもしれないといわれ、 ネットで調べて10年ぽいとみていたのですが、5年であれば時効の援用における 期間的な問題は安心です。 債務名義の取得が時効の援用に影響することは知りませんでした。 今のところ、債務名義取得をJA側からされていることはないと思います。 (特にそういった通知がきていることは確認しておりません) JAのような大きな会社が温情をかけるようなことをするとは思えなかったのですが、 元金のみの支払でもいいというケースもあるんですね。 私は田舎の出身で、当初この話を代理でうけた叔母は、「支払わなければいけない 責任をもっているなら仕方ないけど、今まで一度も請求をしてこずに溜まりに溜まっ た延滞金を支払うことは納得がいかないし、おかしいと思うから元金だけですむよう に交渉する」と言っていました。 私一人が支払を免れてもう一人の連帯保証人にすべての支払が行くことに対する後ろ めたさや、実家が商売をしていることでの本件に関する影響を考えると、後味が悪い のですが、まずは時効の援用が可能かどうかを確認し、それがダメなら支払金額低減 の交渉をしたいと思います。 また、主債務者の母親の財産について、法的拘束力がないことをご教示いただきあり がとうございます。田舎によくある義理・人情的なことでこういう問題が解決できる とは到底思っていませんでしたが、案の定ですね。 ご教示いただき本当にありがとうございました。

nana0987
質問者

補足

すみません。入力ミスをしておりましたので、改めてお礼させていただきます。 初めての投稿でしたが、親切にご回答いただき本当にありがとうございます。また、お礼の入力ミスがありましたことを、お詫び申し上げます。 >okならAさんと相談の上、消滅時効を援用する旨の内容証明を送れば事足りそうです アドバイスいただきありがとうございます。 さっそく明日、弁護士にも相談しこの方向で進めていきたいと思います。 今回ちょっと私の気持ち的にもやもやする部分は下記があります。 ・Aさんにのみ支払請求がいくことによる後ろめたさ。 ・実家が商売をしており、上記のよなことによる商売の影響有無。 そのため、Aさんには時効の援用手続きについて提案をしてみたものの、J●に 勤務している立場もあり、あまり乗り気ではありませんでした。 かといって、支払わなくていいものを痛み分けで支払うのも納得いきません。 希望は、元金を2分割し分割分のみAさんが支払って終わりになれば、とも 思っているんですけど、まあそういうわけにはいかないと思いますので、 弁護士をたてて、自分自身を守れるよう準備をしていきます。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

#3 のとおり、時効期間はJAは10年です。 銀行は5年です。 会社は全部商行為となる。  会社法5条参照 他の法人は商法502条に該当するのみ、 農協の融資は8号には該当しないとされています。

nana0987
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 JAが10年ということは今日弁護士事務所に伺った際に対応してくださった司法書士の方も把握はされていないようでした。(あまりJAでこういうこと起こらないのかもしれないですね) 仮に10年だとした場合、もし手元の資料どおり支払がH11.07月が最後であれば、10年は過ぎているとのことでした。他の理由で時効の援用ができないものがあるかもしれませんが、まずは時効の援用、ダメなら減額交渉を弁護士にやっていただくようにしました。 いろいろとアドバイスいただき、本当にありがとうございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.5

消滅10年 請求は一括返済ですから元本でしょうね。 相続してる知らないのですから利息は払わない。 知らないのですから、今更損した気分で返済できません。 この場合、減額交渉です。預貯金がなんぼしか無い。  無利息で10年返済でも可能と思います。 裏で弁護士に相談して、時効不能なら、 貴方だけで交渉したのが良い。 本当に損した気分で払えないが、現在の状況から半分なら何とかなるなど後は10年返済でよいと考えてる。 払う気はあるので、相談に乗れです。 これで、2~3年引っ張る。 

nana0987
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 時効の援用がダメなら、アドバイスいただきましたとおり、減額交渉を行う予定です。当初自分で取り組もうとも思いましたが、貸主側はプロなので、ここも弁護士を通して対応します。 相続について、叔母に聞いたところ 死亡退職金、生命保険(おそらく受取人は父以外)、預貯金、車ぐらいだったようです。不動産で父親名義はありませんでした。車は廃車済みで、死亡退職金などは祖母の口座に振り込まれていました。 このあたり、私はぜんぜんノータッチで実家にいた祖母と叔母とが対応していたのですが、このあたりを知りませんでした、で通せるかどうかが微妙なところですよね。 まずは、時効の援用・ダメなら減額交渉・可能性があれば相続放棄という順番で検討してみたいと思います。 ご回答いただきありがとうございました。 不安でたまらなかったのですが、皆様からいただいたコメントで心が軽くなりました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 弁護士事務所の無料相談で、JAは銀行と時効の期間が違うかもしれないといわれ そう言うことですか。 JAの事はよく知らないので・・・、すみませんでした。 > 特にそういった通知がきていることは確認しておりません 債務者に対して手続きすれば、保証人にも効果が及ぶので、保証人が知らなくても普通のことと思います。 > 元金のみの支払でもいいというケースもあるんですね。 損金を出さないことが第一ですし、書類になっていなければ後でなんとでも誤魔化すことは可能ですから。 返済を始めてしまえば、途中で残額が変わっても有耶無耶にできる可能性があるので。 > まずは時効の援用が可能かどうかを確認し まずは無理と思います。 「Aさんは、勤務先が債権者」ですから、手続きを始めたらAさんの返済領収書が作成されると思います。 上司や職場責任者から言命令され、その場で100円ほど返済して領収書を切れば、保証人全員の時効中断です。

nana0987
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。 債務名義がとられているかどうかについては、弁護士側も気にされていました。まずはそこから調べてみたいと思います。 時効の援用について、私がその手続きを進めたいのにAさんがうっかり支払意志を見せたり、支払ってしまうと私が時効の援用をする権利を失ってしまうのではないかと心配しておりましたが、本日相談に行った限りでは、それは主債務者と1人の連帯保証人間でのことであって、他の連帯保証人が上記のようなアクションを起こしても影響はないとのことでした。 (皆様の回答やネットで調べたものと多少ことなるので、本当にそうなのかまだ不安があったりはします・・) ご指摘いただいた債務名義がとられてないか、本当に債務者の最終支払がH11.07までなのか、父が支払っていないのかというところが気になる部分ですので、以降は弁護士にお願いし対応していきたいと思います。 ご回答いただき本当にありがとうございました。

回答No.3

>弁護士事務所の無料相談で、JAは銀行と時効の期間が違うかもしれないといわれ、ネットで調べて10年ぽいとみていたのですが、5年であれば時効の援用における期間的な問題は安心です。 いや私も10年と理解してます。No.2さんは5年と回答されていますが、最高裁判例平成18年06月23日には「信用共同組合は,商法上の商人には当たらない」とあります。(この事例は中小企業等協同組合ですが) 商事債権となるには商人の業務上の行為か、商行為でないといけないのですが、貸付けは商行為ではないので、私も銀行とは違い時効期間は10年かとおもいます。 この回答を書いている時に気づいたのですが、10年の消滅時効に掛かっている債務は平成11年の8、9、10月分だけですね。それ以降のものは分割払い分は消滅時効に掛かってない可能性が高いです。すいません! >私は田舎の出身で、当初この話を代理でうけた叔母は、「支払わなければいけない責任をもっているなら仕方ないけど、今まで一度も請求をしてこずに溜まりに溜まった延滞金を支払うことは納得がいかないし、おかしいと思うから元金だけですむように交渉する」と言っていました。 延滞金、利息が膨らんでから保証人に請求するなんて酷いですから、その様な論理で交渉は可能かと思いますよ。 >今回ちょっと私の気持ち的にもやもやする部分は下記があります。 ・Aさんにのみ支払請求がいくことによる後ろめたさ。 ・実家が商売をしており、上記のよなことによる商売の影響有無。 確かにそういった事情だと大変ですよね。Aさんと一緒に相談に行って総合的に方針を固めて行った方がいいかと思います。

nana0987
質問者

お礼

アドバイスいただきありがとうございます。 皆様の意見も参考に、本日弁護士事務所へ赴き、弁護士をたてて対応することに決めました。 手元の資料だけでは本当に時効が可能かどうかは判断できませんが、司法書士曰く、仮にH11.8月から支払が一切なされていないとすれば、 10年の時効になるようです。ただ、債務名義を取られている可能性があるかもしれないので、そのあたりを調べていただくようにしています。 CMをしているとある弁護士事務所に相談した際には、万が一支払わなければいけない場合に、交渉をすることは法律がかかわる部分では ないので対応できないといわれましたが、今回相談にいった弁護士事務所ではそのたりも対応してくるとのことなので、時効がダメなら 交渉へと対応していきたいと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 主債務者がH11.08月より支払滞納、行方不明。 相手がJAだから、商事債権で時効は5年です。 > 過去、父及びAさんは一度も主債務者にかわって支払を行ったことがない様子。(絶対かどうかは不明) 債務の承認、法的請求の有無、債務名義の取得、等によって時効の期限は変わります。 > 農協は10年を経過すると時効が可能なため、 10年と言う事は、債務名義を既に取得されているのですね。 であれば、逃げた時が起点ではなく、債務名義を取得された次の日が起点になります。 > 時効手続きをとりたい。 債務不存在訴訟を予定しているのですね。 > 元金のみを支払ってくれればいい、ということを 言ってくる事はあります。 > 遅延損害金や延滞利息は請求対象外とし、延滞元金だけにしてくるらしい。 可能。 > 主債務者の母親の財産を差し押さえ、その分を差し引いた額を2分割することができそうだ。 法的に強制するには、母親が保証人で無ければ無理。 母親が自主的に償いたいと贈与してくれると言う事なら、そういうこともあるかもしれない。 > 相続放棄は可能でしょうか? とりあえず書類を裁判所に提出し、裁判所が認めてくれれば出来る。 > 3か月は経過しているものの 法律に三ヶ月以内と明記されているから、特段の事情が有れば認めてくれる可能性が高い。

nana0987
質問者

お礼

つたない質問に、ご回答いただき感謝します。 弁護士事務所の無料相談で、JAは銀行と時効の期間が違うかもしれないといわれ、 ネットで調べて10年ぽいとみていたのですが、5年であれば時効の援用における 期間的な問題は安心です。 債務名義の取得が時効の援用に影響することは知りませんでした。 今のところ、債務名義取得をJA側からされていることはないと思います。 (特にそういった通知がきていることは確認しておりません) JAのような大きな会社が温情をかけるようなことをするとは思えなかったのですが、 元金のみの支払でもいいというケースもあるんですね。 私は田舎の出身で、当初この話を代理でうけた叔母は、「支払わなければいけない 責任をもっているなら仕方ないけど、今まで一度も請求をしてこずに溜まりに溜まっ た延滞金を支払うことは納得がいかないし、おかしいと思うから元金だけですむよう に交渉する」と言っていました。 私一人が支払を免れてもう一人の連帯保証人にすべての支払が行くことに対する後ろ めたさや、実家が商売をしていることでの本件に関する影響を考えると、後味が悪い のですが、まずは時効の援用が可能かどうかを確認し、それがダメなら支払金額低減 の交渉をしたいと思います。 また、主債務者の母親の財産について、法的拘束力がないことをご教示いただきあり がとうございます。田舎によくある義理・人情的なことでこういう問題が解決できる とは到底思っていませんでしたが、案の定ですね。 ご教示いただき本当にありがとうございました。

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