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孫娘を除籍するという舅
舅が、食事を一緒にとらなかったり、外泊する娘(二十歳)の生活態度が気に入らず、娘には、直接言いませんが、最近、「籍を抜く」というようになりました。 娘は、不登校を経験して、1年半遅れて、高校を卒業しました。今は、職についていますが、そんな娘のこともあまり理解しようとせず、不甲斐ない孫だと思っているようです。 母親としては、外泊のことは、やはり気になりますが、それでも、昼夜逆転の生活や、うつ状態に陥っていた頃を思うと、これをきつく注意してもいい方向に向かって行かないような気がして、何も言っていません。 祖父の立場での孫に対する、除籍というのは、出来るものですか? 宜しく回答のほど、お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
戸籍は原則として夫婦親子単位で作成されますから、通常お祖父さんと同じ戸籍ということはなく、籍を抜こうにも抜く籍がありません。 自宅にお出入り禁止なんて法令もありませんしそんなことはできません。 お祖父さんは昔の民法の「勘当」をするという意思で言っているのではないでしょうか。 「自分が死んでも遺産はやらない。」というように。 それでしたら勘当の制度は戦後の民法にはありません。 その代わり「相続人の廃除」といって、お祖父さんに対する虐待や著しい非行のあったときに、家庭裁判所の審判により相続権を剥奪する制度があります。 しかしお孫さんはあなたが先に亡くなって「代襲相続」をする場合でない限りお祖父さんの相続人にはなれませんから、そもそもほとんど意味がありません。 あなたがお孫さん(お嬢さん)より前に亡くなれば話は別ですが。 要するにお祖父さんの言っていることは気にする必要はありません。
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- kuroneko007
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↓一部勘違いしましたのでお詫びして訂正します。 お祖父さんはあなたの「夫の父」ですね。 それでしたら「あなたの夫がお祖父さんより先に亡くなって」お嬢さんが代襲相続をする場合でなければ、に訂正します。 夫はお祖父さんの子ですから相続権があり、子(夫)がお祖父さんより先に亡くなればその相続権をその子(孫娘)が代襲相続します。 あなたはお祖父さんから見れば「子の妻」で他人ですから、相続権はありません。
お礼
丁寧に有難う御座います。
- lyosha2002
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結論から言えば、「できません」。 祖父と孫は同じ戸籍にいるわけではありませんので、そもそも戸籍から抜くも何もないのですが、仮に同じ戸籍にいる親などであるとしても、 ・死亡する ・婚姻する ・他の戸籍にある者の養子になる ・成年に達したものが自ら分籍することを届け出る 以外の原因で戸籍にある者が除かれることはありません。 また、仮に戸籍から除く方法があったとしても、現行の民法の下では出生によって得た親族関係を終了させることは(今回適用されない特殊な例外を除いて)できませんので、おそらく舅様がご想定の昔の「勘当」のようなことは法律上できません。
お礼
返答有難う御座いました。 このようなことでもない限り、戸籍の仕組みなど、知ることもなかったわけで、勉強になりました。
- shishishishi
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お嬢様、心配ですね。 それはともかく、 > 祖父の立場での孫に対する、除籍というのは、出来るものですか? 除籍もなにも、おじいさんの戸籍にあなた方家族(だんなとあなたとお子さん)は入っていませんよ。 あなたとだんなの戸籍から抜きたいといってるんですか? 抜くためには、 1.婚姻 2.よそへ養子 3.死亡 のどれかにあてはまらなければ除籍できません。 だからじいさんが何を言おうが関係ありませんよ。
お礼
心配をかける娘のおかげで、戸籍のことを知ることが出来ました。 舅も心配を通り越して、腹が立っているのだと思います。 気にしないで、やっていきます。 有難う御座いました。
お礼
戸籍が、夫婦親子単位で作成されるとは、全く無知で知りませんでした。 舅は、昔でいう「勘当」のことを言っているのだと思いますが、それも、戦後の民法では、なくなっているのですね。 また、「相続人の廃除」や「代襲相続」のことなど、大変参考になりました。 有難う御座いました。 気にしないでやっていきます。