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台風被害による車の修理義務の有無について

このたびの台風により我が家のトタン屋根が飛び他人の車にあたり傷をつけました。これに対し車の塗装修理義務が生じますか? わざと傷つけたのではなく自然災害だからかまわないと思うのですが? よろしく

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noname#21609
noname#21609
回答No.4

この前の台風の影響で似たような質問が多々見受けられるのですが、この場合結論から言ってそのトタン屋根が少々の風では飛ばないようにしっかりと取り付けられていた場合は法的には賠償義務は発生しないと思います。 先日のような予想外の強力な台風ではちゃんとトタンを取り付けていたにもかかわらず吹き飛んでしまうことがあり得ますのでいわば不可抗力といえます。 このような場合はトタンが飛んだことと車に傷が付いたことには因果関係がなく賠償責任が発生しません。 しかし、そのトタンの取り付けに以前から欠陥があったのならもちろん賠償責任は発生しますのでご注意ください。 以上は法的な面から説明させていただきましたが、個人的に言わせていただければ法的には責任がないということを説明した上で全てとはいわず、少し気持ち程度はお金を支払ったほうが無難かなとは思います。 まー「法律的に支払う義務がない以上一銭も支払いたくない」と思うのであれば支払う支払わないは自由なのでそれはそれで結構なのですけれど。

その他の回答 (3)

  • mama_mama
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回答No.3

 この前の台風でよその看板が飛び、実家の屋根と、実家の屋根なし駐車場を借りていた人の車(全損)と、実家の車が破損しました。  全部、看板を飛ばした会社が修理してくれました。  最初は実家の屋根が車を壊したのだと思いましたから、他所さまの車の修理代は当然実家が出すものをハラを決めていました。  車の持ち主はまったく悪くないでしょ。  看板を飛ばした会社は、台風で飛ばないか点検を怠った過失の可能性があります。  近所一帯屋根が飛ぶほどの風なら想定外でしょうが、老朽化や施工不良のせいであなたの家のトタン屋根だけ飛んだなら問題だと思いますが、いかがでしょうか。  法律的に、どうなのかはわかりません。どれだけの金額を支払うのかまで考えると、民事訴訟を起こさないと決着つかないでしょう。  法律的に決められていない、わざとじゃないから謝らない(補償しない)、なんて幼児でもしないと思いますが。  今後の近所つきあいも考えて、誠意のある行為をおすすめします。

acky123
質問者

補足

車の傷の事ですが、ほんの 2センチくらいの かすり傷ですがそれでもこちらは気にしないとだめですか? 車も新品ではなくバンパーは傷だらけです。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 ちょうど法律相談のHPでacky123さんと同様の質問があるので下記を参考にすると良いでしょう。 「台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任?」 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/331.php こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではより良い法律環境である事をm(._.)m。

  • kuma-ku
  • ベストアンサー率54% (1558/2845)
回答No.1

こんにちは 先般の台風で、逆の状態が生じました。 その時には、建物の大家さんが善意で負担してくれました。 しかし、保険会社などに確認したところ、実際には負担しなくてもよいということです。 明らかな過失、以前から老朽化が指摘されており、再三の注意に従わなかった、などの状況ではない限り台風の災害は想定外となり、保障義務は生じないとのことでした。

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