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この間の台風で困っています。
この間の台風で私の家敷地にあった柿の木が隣の家の屋根に倒れて壊してしまいました。倒れた柿の木は私が処理しました。しかし隣の住民は壊れた屋根の修理費を払ってくれと言っています。台風のために柿の木が倒れてしまったのですがやはり修理費を払う義務はあるんでしょうか?。 教えて下さい。宜しくお願いします。
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- kimuchi330
- ベストアンサー率0% (0/0)
その家に人が住んでいようといまいと、他人の所有物を壊したのであれば、責任問題も発生すると思います。 台風の前に、事前に柿の木を固定する事もできたはずです。 木が倒れてこなければ、屋根が壊れるはずもなかったわけですし、最低でも半額は払うべきだと思います。 それさえも拒否するのはおかしいとおもいます。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
法律的には、あなたが日常からその立木の管理者として常識的な注意義務を果たしていたのであれば、予想がつかない自然災害の場合は賠償義務はありません。 「注意義務」とは、枝が折れて第三者に損害を与えない様に、伸びすぎた枝を常々切っていたとか、通常の台風程度では倒壊しないように根元などを点検していたといった場合には免責されます。 しかし、誰がみても危ない状態であったとか、過去にも他の木が倒壊したことがあったのに、何の対応もしていなかったといった場合は、賠償の義務が生じます。 事情によって色々なケースがありますので、一概には言えませんが、例えば修理費の半額で和解するなど、とのかく被害者側と良く話し合うことが必要と思いますが、こじれてしまって話がまとまらない場合は簡易裁判所での調停で和解されるのがよろしいのではと思います。 申し立て手続きはとても簡単で、簡裁受付窓口で聞けば書記官が詳しく教えてくれるので、この程度であれば弁護士に依頼しなくても十分可能です。
- whitepepper
- ベストアンサー率27% (683/2442)
それぞれの立場に立って考えてみれば、自ずと解決法は見えてくると思います。 もしその柿の木がそもそも存在しなかったら、隣家の屋根は壊れなかったでしょう。となると、修理費を全額隣家が負担するのは気の毒というものです。 それで、あなたが全額負担してもいいだろうけど、その結果、隣家の屋根が新品同様になるというのも、なんかおかしな気がします。そもそも天災ですから、あなたに明らかな過失があったとは言えないですし、どこか知らないところから物が飛んできた被害だと、誰にも修理代は請求できません。 それで、折半ということでお話を持っていったらいかがですか。いわゆる痛み分けです。仲良くやってください。
- miyacchi518
- ベストアンサー率28% (346/1199)
以前、法律関係の本で読んだ「事例」なので参考までに・・・。 天災の場合でも「自ら管理下にあるものによって他人の所有物を損壊させた場合は賠償責任あり」でした。 事例では「玄関先に干してあった傘が突風で飛んでしまい隣りの家の車にキズをつけてしまった」というものでした。この場合は「風で飛ばされる」という認識をもっていなかった過失が問われていましたね。(しっかり飛ばないように固定するべき) 反対に質問者さんの家が隣家の何かによって損壊を受けた場合に「あっ、いいですよ」って思えるなら払わない・・・と突っ張るのもいいかもしれません。ウチの実家が同じパターンでガラスが割れましたが隣家の人はすぐにガラス屋さんを呼んでくれました。金額的には20万くらいでした。(玄関のすごい高いがガラスだったので)今後のことを考えると「修理費負担」が妥当と思われます。 どうしてもイヤなら裁判になるでしょう。
お礼
アドバイス有難うございます。 隣の方は外にも家があって壊れた家にはあまり住んで ないんです。おまけに仲も悪い。。 裁判になるかもしれません。