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台風での被害と賠償

先日の台風21号で我が家のガレージに おそらくご近所のカーポートの屋根材が 飛び込んできました。 我が家の車がこれの被害を受け 樹脂のバンパーは大きく凹んでしまい 車の上で飛んできた物が暴れたのか、車の屋根も傷らけ凹んでいます。 昨日ご近所の家を見て回り何軒かそれらしき家を発見したのですが 決定的な確証がありません。 また 飛んできた物体は未だに我が家にあります。 この場合犯人特定のために協力を願い出る 良い方法はありませんでしょか? 事情を正直に説明べきでしょうか? 自然災害であっても未然に防げる場合は損壊保証の義務はあると 法律の専門家からのアドバイスがあるのですが確証の無いお宅に 離しにくいですし 逆に確証できると保証の話しをしなければいけないですし・・・

みんなの回答

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.5

回答補足です。 車の保険で無過失補償特約は付けていませんか? 弁護士特約を付けていれば交渉をお願いすることができます。 いずれも来年度の保険金支払いの等級が変わる事はありません。

satoueisak
質問者

お礼

お礼遅れました ありがとうございます 保険確認してみます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.4

雪害でカーポートが倒壊した時、家屋と一緒に建っている場合は家屋の保険で対応できると聞きました。 独立したカーポートだと家屋の保険は使えないと。 娘の車が職場駐車場でお隣の2階ベランダの屋根 アクリル樹脂製 が飛散してキズになっています。 家主さんが飛散した事は認めています。 Googleアースで正常時を確認 写真撮影をしました。 明日ディラーで見積もりをとります。 会社仲間4台が被害に逢いました。 ご近所を回り加害者宅を捜しあて事情説明をして納得はされています。 後は加入の保険会社次第です。 丁重に話を持って行くことです。 飛んできたアクリル板を持参して話してください。

satoueisak
質問者

お礼

ありがとうございます 飛散元と思われるご家庭は少し特殊なご家庭でご主人が週末にしかおられません 日頃は奥様のご両親が家の面倒を見ておられます 当日にこのご夫婦に話しをしたのですが「これは家のでは無い」の一点張りで話になりませんでした 再度この週末に世帯主であるご主人に話しをしようと思います 穏やかに事を済ませたいのですが・・・・ ちなみにですが 飛んできたのは2.7m×約1mのポリカーボネード波田です 実はご近所にのカーポートで波板タイプを使われているのはこのお宅しかなく しかもサイズもぴったりで更に確認をさせて欲しい旨を伝えているのですが・・・ 家のでは無いと言い張るので困っています ご助言ありがとうございました 感謝致します。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 先日の台風21号で我が家のガレージに > おそらくご近所のカーポートの屋根材が > 飛び込んできました。 > 自然災害であっても未然に防げる場合は損壊保証の義務はあると > 法律の専門家からのアドバイスがあるのですが  形式的には、専門家さんのお話の通りでしょうが、実際には、天災によって発生した損害として、(裁判になった場合)請求は認められないと思います。  『未然に防げる場合は』・・・ どの程度の造作にしていれば、今回の台風被害を防げたことになるのでしょうか?  もちろん、カーポートを鉄筋コンクリート造りにしておけば大丈夫だったのでしょうが、「コンクリートで作るべきだった」と要求できるかどうか。また、それを言うなら質問者さんのガレージの造りはどうなのか。  裁判をやると、原告(質問者さん)が、「未然に防げたこと」を証明しないといけません。  もちろん、相手と交渉するのは自由ですし、良い人なら賠償してくれるかもしれませんが、権利として強気で請求するのは、よほどの条件が備わっていないと難しいです。  例えば、前々から何度も「壊れそうだから修理しろと要求されていた」というような事例なら、賠償してもらえる(それでもおそらく全額はもらえない)でしょうが。  すでに専門家のアドバイスがあるようですので詳しくは述べませんが、私がそのカーポート所有者なら、上記のような特殊な事情がなければ、本人訴訟でその専門家を相手に戦って勝てると思います。  証明責任を負わない「被告」として、訴訟の場で原告の言い分を潰すだけなら弁護士など不要なのです。  お気持ちは分かりますが、「災難だ」と思って、近隣の方とケンカになる前に諦めたほうがいいように思います。  近頃の近隣トラブルは、何がきっかけになっておこるのか、どれくらい大げさなことになるのか、誰にも分からないことが多いですので。

satoueisak
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます とても参考になるご意見ですが 私の友人の弁護士とは全く真逆のご意見ですので驚きました。 事前災害の場合であっても予見出来る見解が違うのだろうと思います 火災の場合についても予見できる又は過失の場合は賠償を請求出来ると聞きます ただ火災の場合の多くは殆どの方が火災保険に加入しているので大きな問題にはならないそうです 弁護士曰く判例を調べてもらったのですが 1)証拠となる物件がある事 2)物件が明らかにそれと証明できること の用件が整った中では殆どの場合は請求を認めているそうです >形式的には、専門家さんのお話の通りでしょうが、実際には、天災によって発生した損害として、(裁判になった場合)>請求は認められないと思います。 この「思います」の部分がとても気になるのですが根拠は何ですか? 判例をお調べいただけたのでしょうか? 次に 「未然に防げたかを証明・・・・」の部分ですが 法律的にはそれ以前に管理責任というのが問われると聞いています また カーポートの屋根材で家の窓ガラスを割ってしまい人的被害も含め大きな被害が出て 裁判になった事例もあるそうで 「台風でカーポートの屋根材飛ぶ」 というのは良くある事で充分に予見できるというのが多くの判例だそうです。 弁護士曰く このように例がいくつもある場合こちらから「予見」の証明の必要は無いとの見解ですし そもそも15年間もほったらかしで樹脂部品で大きな波板を止めてあること自体充分に予見に値するのだそうです >もちろん、カーポートを鉄筋コンクリート造りにしておけば大丈夫だったのでしょうが >「コンクリートで作るべきだった」と要求できるかどうか。 >また、それを言うなら質問者さんのガレージの造りはどうなのか。 ちなみに我が家のガレージはビルトインですので家の中にあります 屋外駐車場の屋根は家のテラスデッキが屋根代わりなので家が飛ばない限りは飛ばない構造です 私は建築士で自分の設計なので今回の台風程度では飛ばないことは数値で証明できます。   余計なお世話ですがこの文章を弁護士にも読んでもらいましたが >すでに専門家のアドバイスがあるようですので詳しくは述べませんが、私がそのカーポート所有者なら、上記のような特>殊な事情がなければ、本人訴訟でその専門家を相手に戦って勝てると思います。 >証明責任を負わない「被告」として、訴訟の場で原告の言い分を潰すだけなら弁護士など不要なのです。 ここ大きな間違いがあるようですよ 話しの根拠が全く見えませんが 法律を全く知らない人なので気にしないでいいとアドバイスもらいました。 根拠(判例)を示しながら詳しく述べて欲しと感じました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

警察に言えば照合してくれるでしょう。 向こうの保険が出そうな気もしますが。

satoueisak
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます 当初警察と役所に相談したのですが 警察は民事には介入しませんのでと言うことでした 役所については最悪で、保証云々では無く もしこれを(2.7m×.09mの樹脂波板2枚)を処分する方法を聞いたのですが 有料での処分になりますとのこと。 事情を話ししても有料は譲りませんでした この世の中物わかりの良い物は損をすると感じました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

物があるなら、それが決定的証拠です。残っている部分と付き合わせればはっきりするでしょう。言い逃れできるとは思えませんが。 同じ形で、同じ部分が壊れているカーポートがそうそうどこにもあるはずがありません。塩ビパネルだけだとしても、割れ目が一致するでしょう。 もちろん、色や形や素材も全然違うならえん罪って事で。 (車共々、スマホでいいですから、高解像度にして写真を沢山撮っておいて下さい。保険会社が欲しがります) 単純に、お宅の屋根がとんできました。と言えば、普通なら申し訳、って事で、保険で賠償するなりなんなりという話になります、普通なら、、、 DQNだったらどうしようもないので訴訟ですね。

satoueisak
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます 法律の専門家(弁護士)の友人からもいろいろアドバイスを受け写真は沢山撮りました 私も「普通なら・・・」と思いますが 一見するとどう見ても自分家のカーポートの屋根だと分かるのに 全く挨拶の一つもありません。 昔からこのようなご家庭ではあります。 今週の休みにでもご主人と話しをしてみます

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