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養育費について
離婚した相手(前妻)が再婚して子供が相手の籍に入ったとしても、養育費は支払うべきなのでしょうか? 調停離婚の際には、子供が20歳になるまでと言う条件以外は何の制約も交わしていません。
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離婚した相手が子供を再婚相手の養子とした場合でも、養育費を全面的に免除されることはないでしょう。 当然のことながら、念書の効力は生きていますからネ。 charkitiさんが支払われておられる養育費は前妻に対するものではなく、charkitiさん自身のお子さんに対して支払っているものですから、念書のとおりに支払うものです。 charkitiさんが取ることができるのは養育費の減額交渉としての調停をするということですネ。 そうすれば、carkitiさんと前妻さんの再婚相手の収入などを考慮しての減額を認められるでしょう。 勝手にまったく支払いを止めてしまうと、法的に訴えられる可能性がありますヨ。 以上kawakawaでした
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- shoyosi
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回答No.2
子供が再婚した相手の養子になれば、実父の責任は二義的になりますので、養育費の減額を請求できます。以前同じような質問がありました。
noname#211914
回答No.1
養子縁組されたのであれば支払う必要はないではないでしょうか? ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。 養育費を止めるつもりはまったくありませんし、子供に対しての費用とも理解しています。この件に関して回答していただいた方々に、この欄をお借りしてお礼を言います。