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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前妻の再婚、養育費の支払い)

前妻の再婚、養育費の支払い

このQ&Aのポイント
  • 前妻の再婚により、養育費の支払いは必要なのか疑問に思っています。
  • 念書による養育費の免除について、法的な有効性があるのか知りたいです。
  • 養育費の減額や停止を求める場合、調停に行く必要があるのか調べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • j-h-smith
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回答No.2

養育費の減額については参考URLを。 ところで、念書の存在をお書きですが、それは公正証書を作成しており、養育費の約定事項(養育費の金額、支払い等について双方が取り決めたもの)とともに記載されているということですか?それとも別に念書のみ存在ということでしょうか? 念書については、「養育費停止の条件を先妻が確かに承諾した」証拠となる文書になっているか?です。例えば、自署、押印していても印鑑証明の添付や公正証書として残していなければ、本人が書いた覚えは無い、と言い張る可能性もあります。 減額、停止いずれにしても、無料相談等でプロの判断を仰いだ方が良いと思います。 ただ、養育費自体は、別れた相手の不労所得と考えがちですが、あくまでお子さんが成人するまで親としての責任を持つ、という意味のお金ですから、お子さんの将来のために使われると考えると、再婚したとしても経済状況によっては養育費が必要なケースもあるでしょうから、なかなか微妙ですね...

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/78.php
noname#10177
質問者

お礼

回答有難うございました。 念書は、公正証書ではないんです・・・。 名前と印鑑は押してありますが印鑑証明もないし・・。 そんなの知らない!といってたのでやはり効力は 薄いのですね・・。 無料相談してみたいと思います。良い所ご存知でしたら教えてください。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Faye
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回答No.1

専門家ではありませんが、↓によると、 http://df-wings.jp/after/after4.html (引用開始) 子供が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合、第一次の扶養義務者は養父と実母にあります。養父達に経済力がない場合は、第二次の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。この場合、養育費の減額・免除は難しいです。 養父達の方が経済的に豊かであるなら、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 扶養関係の変更または取り消し)。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。 減額または免除が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、実父が扶養義務者となります。この場合は、養育費の支払いを増額または再開しなければなりません。 (引用終了) ということのようです。 再婚相手の収入次第では養育費の減額・または免除をしてもらえるようです。 家裁で聞く方が確実かと思います。 本人同士で解決しようとして、トラブってもいやですしね。