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入社時の保険料
こんにちは。 私は今求職活動をしています。 8月中旬に会社をやめ、国民年金にきりかえ、9月に8月分と9月分を払いました。 ということは、次の会社に入る時、たとえば12月1日入社だとすれば、11月から厚生年金に入れるのでしょうか?(国民年金のほうが11月支払済みの場合、戻ってくるのか?) また、試用期間3ヵ月分も厚生年金、会社の健康保険に入り、支払えるのか?(国民年金、国保の支払った分の戻りはあるのか) 今までの会社は本採用になった時点からの保険加入でした。(その時はなんにも考えてなかったので、そういうものかと) 教えてください、よろしくお願いします。
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#2です。 >3ヶ月経過し、本採用になった時、試用期間の分から加入し、支払いたいのですが、と相談することはできるのでしょうか?(会社側もお金を負担することになるので、いやがられるでしょうか?) 希望することは可能ですが、やっぱり嫌がられると思います。 もし、法律を盾にして争うこととするのであれば、間に弁護士さんを立てることになります。 もし、無理やりにでも雇用された当初から加入できたとしても、会社との関係が悪化してしまうでしょうから、これもいただけません。 ですので、一応「雇用された当初から社会保険に加入することは出来ますか?」と聞いてみて、ダメだといわれるようであれば会社に従ったほうがよろしいでしょう。
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- naosan1229
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)は資格取得年月日が所属する月分の保険料から発生します。 12月1日が資格取得年月日であれば12月分から社会保険料が発生します。 さて、その資格取得年月日ですが、法律(健康保険法・厚生年金保険法)から言えば、2ヶ月以上雇用する場合は、試用期間も含め、働き始めた日が資格取得年月日とならなければなりません。 よく、試用期間中は社会保険に加入させない会社がありますが、これは違法です。 もっとも、仕事が出来なかったり、1ヶ月で辞めちゃたりする場合もあるので、試用期間中は社会保険に入れたくないという会社も多々存在します。 でも、ホントは入れなきゃいけないんですけどね。
補足
ご回答ありがとうございます。 では、3ヶ月経過し、本採用になった時、試用期間の分から加入し、支払いたいのですが、と相談することはできるのでしょうか?(会社側もお金を負担することになるので、いやがられるでしょうか?)
- Faye
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社会保険のほうですと、月末在職ならその月までということですので、11月30日付の入社なら11月分から社会保険の健康保険・厚生年金になるでしょう。 (12月1日なら国保) 試用期間も、「2ヶ月以上の継続的勤務」かつ「正社員の4分の3以上の勤務時間」などの条件が当てはまれば社会保険の強制加入だと思います。 (アルバイト・パートなど、雇用形態は問わないはずです。) 戻りがあるかどうかは分かりません。すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんか、月末に入社したほうがお得ですね。
お礼
ですよね。 その時の雰囲気と言う勇気があれば一応言ってみたいと思います。 ありがとうございました。