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勝手に本が送られてきた

こんにちは。 カテ違いだったらごめんなさい。 先日、実家に買った覚えのない本が送られてきたそうです。 送られてくる数日前に 「11万のところを4万にまけてやるから買え」 と電話が来たそうで、父が断固として断ったのですが、結局送られてきました。 父は「送り返すのも面倒だし、開封しないで放っておく」 母は「着払いで送り返す」 と言っております。 私は父寄りの意見なのですが、最適な方法はなんでしょう? ものすごく迷惑な話なので、なるたけ手を煩わせたくないのですが、 今手を煩わせないと後々もっと面倒なことになる。 と言うのであれば、多少面倒であっても対応したいと思います。 まったく腹立たしい話なのですが、最適な方法を教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

ネガティブオプションという物ですね。 着払いで送り返すなんてとんでもない。 特定商取引法では商品の送付があった日から14日間 (事業者へ引き取りの請求をした場合はその日から7日間) 購入の承諾をせず、また事業者が商品の引取りをしなかった場合、 消費者は商品を自由に処分できるとしています。

sawasuke
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 引き取ってくださいって連絡を両親はしていないみたいなんですけど、 事業者から連絡が来たら断固として断り、引き取りに来てください。と言えばいいのでしょうか? 連絡が来なかったら放っておいていいのでしょうか? 折り重なる質問ですみません。 よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.5

No.1です。 連絡がなければ、14日過ぎたら捨ててもいいと言うことです。 引き取りを要求して、7日が過ぎても同じです。

sawasuke
質問者

お礼

2回も回答ありがとうございます。 とりあえず放置して、しばらくしたら処分することにしました。 ありがとうございましたーーー。

sawasuke
質問者

補足

皆様、短時間に回答をいただきましてありがとうございました。 ポイントをつけるのに迷うところですが、今回は先着順ということで。。 しかしどの回答もとても分かりやすく、大変助かりました。 本当にありがとうございました。

  • carreras
  • ベストアンサー率48% (225/465)
回答No.4

 業者が一方的に図書などの商品を送りつけ、後日代金を請求する商法を「ネガティブオプション」といいます。契約は申込と承諾という合意があってはじめて成立するわけですから、一方的に本を送っただけでは、売買契約は成立しません。  ですからこうした本の代金を支払う義務は全くありませんし、着払いであってもこちらから返送する義務も全くありません。保管料の請求が出来るくらいです。  とはいえ、このまま置いておくのも邪魔になると思われますので、承諾も使用もしないまま14日間経過した場合や、引取りを請求してから7日間経過した場合には、業者は商品の返還を請求できないこととされています(特定商取引法59条)。この後は、自由に処分してかまいません。  ※開封をしてしまいますと、契約に承諾したものとみなされますので、絶対に開封をしないように気をつけてください。(民法526条)。あくまで業者という他人のものを預かっているというスタンスなので。  メール便程度で届いた書籍でしたら、「受領拒否」として宅配業者に引き取って相手方に返すことも出来ます。(郵便のDMの受領拒否と一緒です。宅配業者も無料で送り返してくれます)  私のところは某宗教から書籍が度々送られてきて困っているのですが、全てデジカメで「差出人」の部分を写真にとって保管しています。繰り返し送られてくるようでしたら、消費生活センターへご相談なさることをお勧め致します。  お役に立てば幸いです。  ↓国民生活センターのサイトです。全ての地域の電話番号が掲載されています。また、事例もたくさん載っていますので、お時間のあるときにでもご覧になってみてください。  ご参考までに。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
sawasuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 デジカメで取る! これは新たなご意見です。 早速実家に連絡してみようかと思います。 お互い困るとともに腹立たしいですねーーーーー。 どうもありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  No.1さんのおっしゃるとおり,ネガティブオプション(送りつけ商法)といわれる,古典的な悪徳商法ですね。  商品の取扱いですが,特定商取引法では売買契約に基づかないで商品を送付した場合であって,消費者が契約の申込みに対して承諾をせず,業者が商品の引き取りもしないままに,商品の送付があった日から14日間を経過した場合には,業者は商品の返還を求めることはできないと定め ています。つまり,商品を送りつけられてから14日間は業者が商品を引き取りに来た場合のために保管しなければなりませんが,商品が届いてから14日を過ぎれば業者が引き取りに来なければそれ以上商品を保管する必要はありません。以後は、その商品を処分できることになります。  14日間も商品を保管しておくのが嫌だという場合には,業者に商品を引き取るように要求して,引取りの要求をしたときから7日を経過しても業者が引き取りに来なければ保管をする必要はなくなります。 http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html

参考URL:
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html
sawasuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.2さんのURLと合わせて、教えていただいたところを見たのですが、 このネガティブオプションと言う商法、よくあるのですかねー? こんなにURLがあるとは驚きです。 放っておくことにしました。 そしていずれ処分します。 どうもありがとうございましたーーー。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 sawasukeさんのケースは見事に下記にある【ネガティブ・オプション】にあたります。14日待って貰っちゃってください。 「ネガティブ・オプションとは?」 http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/syohi/syohi9.htm 「商品の送りつけ(ネガティブ・オプション) 注文していない商品の送りつけ」 http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/okurituke.htm 「だまされる前に ネガティブ・オプション 」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/okurituke.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

sawasuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全てのURLを拝見しました。 どうやら放っておけばいいみたいですね? 私の実家は超田舎で、テレビで見るような話とは無縁だろうと思っていただけにびっくりです。 短気一家としては腹立ってます。 どうもありがとうございました。

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