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借用書と示談金を払わない
付き合っていた彼にお金を盗まれていて、警察に被害届を出して、彼は認めて逮捕され、彼も彼の母も、示談にしてくれと言ってきて示談書を作りました。100万円貸していて、借用書はあり今月末までの期限です。今まで盗られていたと思われる200万円と合計300万円を10回払いの約束を、示談書に書いてあります。 最初の30万円は支払い済みです。以降は振込みありません。 70万円を支払うから、借用書を返してと言われて、返したら残りを払わないつもりだと私は思います。 彼の母と分割で払う約束をして、彼は留置所内でサインしました。 私が全額300万円払ったら借用書は返すと言いましたが、それはおかしいと言われました。どうしたら全額支払わせることができますか?
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先の回答者のとおり、おかしくありません。法的な根拠が必要であれば、民法上借用書のような契約書を債権証書といい、債権者が全部の弁済を受けたときに返還することになっています(487条)。ですから借用書はそれまで大切に保管してください。 先方がおかしいというのは、受取証書(領収書)のことでしょう。弁済をした者は領収書の交付を請求できます(486条)。だから、払った額の分の領収書をくれと言われれば、それは出さなければなりません。 それから今月までの期限であれば、それを過ぎると法定利率(特約ない場合、民法404条により年5%)が発生することを言って全額の返済を催促すると良いでしょう。 >どうしたら全額支払わせることができますか? どうしても払わないというのなら強制執行をするよりないでしょう。ただ、相手が無資力だと意味がありませんが。
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>実家に送って大丈夫ですか? 実家に送るというのは彼の母親に送るということですか? 母親と分割で払う約束をしたということからすると、彼の母親は連帯債務者なので、そちらに領収書を送って構いません。彼に領収書を送ると反故にされるかもしれない、ということを心配しているのなら、その必要はありません。領収書はあくまでも債務者が支払いをしたことを証明するためのものにすぎず、債権者側に債権証書(借用書)があれば未払い分を請求することに問題ないからです。 >メールでやりとりしているので、お前誰だ本人じゃないな。と言いがかりを言ってきました。 >強制執行するにしても預貯金などをおろし、隠したりするかもしれないですよね。 メールでのやり取りではきちんとした話し合いができないので、やはり直に会って催促したほうがいいと思います。その際、全額の一括返還はきついかもしれないので、あまり感情的にならずに、現実的な解決を図る方向で望むのが得策です。その上で、話し合いが決裂したのであれば強制執行ということになるでしょう。執行を避けるために金を隠したりするのは、強制執行妨害罪(刑法96条の2)になるので、その点一言釘をさしておいてもよいでしょう。とはいえ、実際問題としてはこじれるとどうなるか分かりませんが。 なお、強制執行手続をどうしてもしなければならないという事態になった場合、自力で行うのは難しいので、法テラス(URL参照)などに相談の上、専門家を紹介してもらうのがよいと思います。そうなった場合は、やはり財産の隠匿をされる前に急いで事を進めなければなりません。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
- kensaku
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ぜんぜんおかしくありません。 借用書には、支払いが滞った場合、どうするか? ということが書いてありませんか? 一般的には、「期日までに支払いを怠った場合は、残金を一括で払う」と記載されていることが多いです。 であれば、一括請求することになります。 70万円払ったら、というのは、それで合計100万円だから、借金の分はチャラだと先方は思っているわけですね? 当方としては、盗難分も含めて300万円を分割にしているので、30万円の内訳は借用分10万円と盗難分20万円だと説明してあげることでしょう。 全額かえってきたら借用書も返す、と突っぱねればいいでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。領収書を実家に送るとメールしたら、実家は関係ない。と返ってきました。実家に送って大丈夫ですか? しまいには、メールでやりとりしているので、お前誰だ本人じゃないな。と言いがかりを言ってきました。彼は自営業で収入は結構あります。しかし、強制執行するにしても預貯金などをおろし、隠したりするかもしれないですよね。ご回答お願いします。