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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合訴えられて無一文になりかねますか?)

無一文になるか?返済できない金利は無効か?

このQ&Aのポイント
  • 甲が馬鹿げた金利で乙から5百万円を借り入れましたが、後悔し全額を返済しました。
  • 乙が数年後に契約を基に甲を訴えた場合、甲は巨額の支払いができず、全ての持ち物を失う可能性があります。
  • しかし、法律上では馬鹿げた金利を無効にすることができる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.5

まず業務として貸金業をするならば、都道府県もしくは財務局長の登録が必要です。昔は届出をするだけで良かったらしいのですが、今はちゃんと審査されるそうで、形式上は登録ですが事実上の免許制になっているそうです。 もし貸している人が一応免許を持っているのなら、利息制限法で上限金利は年利で15%と決まっているので、それを越えて金利をとったら違法なので間違いなく免許は剥奪されるでしょう。もちろん違法な金利は無効です。 もし貸している人が免許がないなら、それはいわゆるヤミ金融ということになります。 ヤミ金融から借りたお金は、元本さえ返さなくていいという判例があります。なので借りた人はビタ一文返さなくてもよかったりします。 貸した側が借りた人を警察に訴えれば、貸金業法違反で貸した人が逮捕されます。 あとは民事で、せめて元本は返してくれと訴えるしかないですね。頑張れば元本は取り戻せるかもしれません。借りた側にお金があればの話ですけどね。 ただ今回の例は「返したかどうかがはっきりとしていない」点にあります。借用書があるなら、借りた証拠があります。そうなると元本は返してもらう権利は貸した側にあります。 あとは借りた側が「確かに返した」ということを証明しないと、貸した人が「返してもらってない」といったら返したことになりません。 一番いいのは、振込をしていることですね。口座にその金額が振り込まれていれば、相手が借用書を持ってきても「そのお金はこの日付の入金がそれです」といえば、裁判でそれが通る可能性は大きいです。 でも直接手渡しで借用書も取り返していないなら、分は悪いですね。 あとは貸した人がどれだけ本気で回収するか次第ですが、もし借用書に法外な金利が記載されてるなら、それって闇金行為の動かぬ証拠でもありますから、まー貸してる人間が賢い悪人ならそれを口実にお金を回収しようとはしないと思いますけどね。貸した人間がどのくらい頭がいいか悪いかでだいぶ変わってくると思います。

selectivitism
質問者

補足

そうですか、確かに借りた側(甲)にとっては絶望的な状況ですね。では甲はあぐらをかいて待つしかないのでしょうか? 弁護士に相談して、何とかして、また500万円+金利を払わずに済むことができないでしょうか? それと、貸した側(乙)がそのまま何の催促もせず金利が膨らむため長い時間を待ってから甲に裁判を起こして請求する、となると乙に何かの制限がありますか(例えば最低年に一度必ず催促しなければならないのような法律かが)?

その他の回答 (6)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.7

>弁護士に相談して、何とかして、また500万円+金利を払わずに済むことができないでしょうか? それは私に聞くより、弁護士に聞いた方が早いと思いますよ・笑。 さすがに弁護士が「元本と法外な金利を払う義務がある」とはいわないと思いますけどね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.6

> 「乙が甲に対して何の催促もせずただ金利を膨らむのを待つだけで、長い期間(例えば30年経過)が経った後に甲に裁判を起こして請求する。」 ことに対する制限がありますか? 裁判を起こすことに制限はありませんが、そんなに過去のものであれば甲が時効を主張することで支払いを拒否できます。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.4

乙に返した時のバウチャーもないの? それとそもそも、金利自体が違法なので支払う必要もないし、お金を借りた側乙は、相手甲が出資法に違反した高金利での貸し付けの場合、実際に借りた元金もろとも返済する義務を負わないと判断されます。 要するに、500万円+金利分を払わなくていいんです。

selectivitism
質問者

補足

はい、乙に返した事実を証明するものは何もないです。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.3

録画するしないより書面での契約が優先でしょう。 貸し借りは、借用書と確かに返済したという完済証明書が あると思いますが・・・

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.2

昨年法律改正があり、利息制限法(500万の場合は15%が上限)を超える貸し付けは無効です。 また貸し付け行為自体が刑事罰の対象です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

借りたお金を全額乙に返したのなら、その時に領収書をもらっているはずですが、もらわなかったという設定ですか?そうだとすると甲はあまりにも馬鹿ですね。 乙が500万円とその利息を請求しても、利息制限法による年15.0%を超える利息は支払い拒否できます。また年109.5%を超える利息の契約をした場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が貸主に課されますので、告発してください。

selectivitism
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。はい、甲はその時寝不足でそのまま領収書をもらい忘れました。 ところで法律上では、 「乙が甲に対して何の催促もせずただ金利を膨らむのを待つだけで、長い期間(例えば30年経過)が経った後に甲に裁判を起こして請求する。」 ことに対する制限がありますか?

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