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「本日、○○円支払う」という示談書は、領収書も兼ねているの?

「甲は乙に、本日、○○円支払う」という示談書に、当事者が印を押して、お金を支払った場合、この示談書は領収書も兼ねているのでしょうか? それとも、これとは別に領収書を交付する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

既に示談書を書かれているのでしたら、最後の行に「上記の金額確かに受け取りました」と書き、受取人乙が署名捺印して、甲に渡せばいいでしょう。あと、問題があるとしたら、乙が何かの理由をつけて、甲のもとに来たときにその文書が必要となるぐらいですから。

houston
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 最後の行に書いておく、というのはいいですね。 早々にご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1
  • ベストアンサー率25% (323/1260)
回答No.4

文面どおりだとすれば、それは支払う約束をしているに過ぎませんから、「支払ったことの証明」にはなりません。従って、領収書は別に交付する必要があります。 ただし、ここで言う「別に」とは必ずしも「物理的に別物」である必要はなく、その示談書の片隅や裏面に必要事項を記載したものであっても用は足ります。

houston
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 示談書のうしろのほうを領収書として使う、というのがわかりやすくていいかもしれませんね。 ありがとうございました。 ご回答いただいた皆様へ。 全員にポイント差し上げたい気持ちです。 ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

示談書は合意の存在を証明しますが、合意どおりに履行されたことの証明にはなりません。但し、示談書に「支払う」ではなく「受領した」という記載があれば、合意の事実と合意に基づく履行の確認証拠となりうるものと思います。

houston
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 やはり、履行の証明にはならないようですね。 受領した、という記載が必要なのですね。 早々にご回答ありがとうございました。

  • Spur
  • ベストアンサー率25% (453/1783)
回答No.1

その場合は、支払う意思があることを表明して示談書に印を押しただけですから、支払ったか、受け取ったかは別物と解釈するのが良いと思います。 兼ねたければ、表現を過去形にすれば良いのじゃないでしょうか? もっと書くなら、「領収」という言葉も入れれば良いと思います。

houston
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 そうですね、過去形にすればよいかも。 でも、そういう示談書って一般的なのでしょうかね? 早々にご回答ありがとうございました。

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