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土地の購入について
土地を購入することになりました。業者は契約時に全額払うように言うのですが、そうしなければいけないものなのでしょうか?私としては、登記簿が変更されたことを確認してからにしたいのですが。
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こんにちは。 一般的には買主が売主に土地代金を支払うことと引き換えに、売主が所有権移転登記に必要な書類に実印を押印し、印鑑証明書・権利証を提出します。 これを「決済」と言い、No.1様回答のように登記申請代理人である司法書士立会のもとに行うことがほとんどです。 売主からしてみたら、代金を受け取る前に、登記の所有権が移転されてしまうのは非常に不安なことですよね。また、買主からしたら代金を払ったのに、登記の書類が揃っていなかったら、非常に不安ですよね。ですから、「同時」に行うことが原則になっています。
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- cyococo222
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不動産業者に勤めています。 金額にもよると思いますが、契約時に全額払う必要はありません。一般的には、契約時には手付金、決済時に残金を支払うのが普通だと思いますよ。(当社ではそうです)
>契約締結時と契約実行時は同じ日でもいいのでしょうか? 駄目と言うことはありません。 ただ登記に必要な書類を売り主・ご質問者共に契約日までに揃える必要がありますね。 もちろん事前に司法書士が登記を取り寄せて、所有権移転登記に必要な書類を洗い出します。 ただ、たとえばその土地の地目が農地とかだと、同時と言うことは事実上不可能です。これは引き渡しまでに買い主の責任で買い主の名前の農転の許可をもらわないと行けないので、契約前にこれをやることは普通ありませんから。(申請しても契約に至らなければ無駄になるため) もちろん農地のまま購入するのであれば同時も可能ですが、この場合農転出来ないと家は建てられないと言うリスクを負います。 普通の宅地であれば、登記に必要な書類がそろい、ご質問者も資金が用意できればそれで契約と実行を同時でも問題ありません。 なお、事前にその土地についてはよく調べておいて下さいね。建築に関する規制(都市計画法、建築基準法)や、上下水道関係、そして接道している道路関係です。 (公道に移管されない私道にも関わらず持分がない場合は危険です。やめた方がよいでしょう。) 道路の関係は非常に繊細な問題なので、きちんと不動産屋から重要事項説明の時に詳しくお聞き下さい。 あと、その土地の境界が明確なのか、隣人との間でも合意が取れているのか(隣人の承認を含む地積測量図があれば問題ありません。)
土地売買契約締結時には手付金を支払うのみです。 契約実行時には、ご質問者が雇った司法書士、売主、(仲介業者、)、ご質問者が一同に会して、売主より所有権移転登記が出来る書類を受け取り、司法書士がチェックして、間違いないことを確認し、ご質問者が売主に代金を支払い、終了です。 登記前であっても、ご質問者の雇った司法書士がチェックするので間違いが起きないという仕組みです。 なお、ローンを組む場合は、銀行が指名した司法書士になります。これは銀行がお金を出すのですから、当然の話になります。 業者が信頼できるのであれば、業者紹介の司法書士でもかまいません。 所有権が移転された後に代金が支払われるということはありません。(建物の場合はそういう場合もありますが) 売主にとっては所有権を移転したのに代金が支払われないということを避けるためです。
補足
回答ありがとうございました。契約締結時と契約実行時は同じ日でもいいのでしょうか?
- gugestyper
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司法書士立会いのもとでお金は契約時に支払い、その後に変更された登記簿が送付されてくるのが普通だと思います。
お礼
ありがとうございました。初めてなのでとても心配していたのですが、安心しました。
お礼
回答ありがとうございました。詳しく説明していただき参考になりました。