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他県の土地を購入後建物を建築する場合
遠隔地の土地を購入し、その土地に住宅を建築する場合、まずその土地の近隣の賃貸住宅に引っ越しますよね。 その場合、土地の登記にある所有者の住所登録を変更登記すべきなんでしょうけど、将来的にその購入した土地に引っ越すのに、賃貸住宅への変更登記をあえてすべきなのでしょうか。 法務手数料が5万円以上かかるようなのであまりにバカらしく、回避する方法(例えば、保留とか)無いか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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土地の購入した時に、登記した住所のままで可能です 甲 土地購入時 乙 賃貸住宅 丙 建物 新築時 甲から丙に登記できます。 甲 乙 丙 とする人は少数
お礼
ありがとうございます。専門家の方のご意見、参考になりました。