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切腹および介錯は、現在の法律では罰せられるのですか?
新撰組を観ていていると、よく切腹場面があるので、ちょっと疑問におもいました。 宜しくお願いいたします。
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noname#25358
回答No.4
>介錯を本人が望んでいる場合は、刑は軽くなったりするのですか? 場合によります。 本人が望んでいた場合でも、「自殺を止める義務をあきらかに放棄している」ことには変わりないのですから、「本人が希望したからやったんです」は言い訳にはなりません。 ですが、その人の切腹を止めようとしたが失敗し、誰がどう見たって助からないことが明白である場合にかぎり、やむをえず本人の苦痛の軽減する目的に限って、介錯しても罪が軽減されるか、または問われない場合もある可能性はあります。 しかしながら、普通は切腹の実行阻止に失敗したら、次は救急車を呼ぶのが妥当です。 よって、普通は軽減されるケースというのは、少々考えにくいです。
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noname#25358
回答No.3
裁判官が死刑囚に切腹を言い渡すことはありませんので、切腹が違法行為かどうかは考える余地がありません。 一般人が個人的に切腹を強要した場合、「強要罪」もしくは「私刑の禁止に関する罪」に問われます。 自殺による切腹の場合、孤独死の場合は実質的に誰も罪には問われませんが、誰かが介錯すると、その人は殺人罪、または自殺幇助に問われます。
質問者
お礼
有難うございます。 同じ質問ですが、 介錯を本人が望んでいる場合は、刑は軽くなったりするのですか?
- marlborough
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回答No.2
切腹はともかく、介錯は殺人か殺人幇助になるでしょうね・・・。
質問者
お礼
有難うございます。
- web2525
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回答No.1
切腹自体が罪になるとしたら、銃刀法違反くらい? 介錯は自殺幇助となるので確実に犯罪となります・・・場合によっては殺人罪
質問者
お礼
有難うございます。 介錯を本人が望んでいる場合は、刑は軽くなったりするのですか?
お礼
再度有難うございます。 よくわかりました。