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友人が訴えられてしまいました。。。。

専門家、または経験者の方に質問させて頂きます。 私の友人が、不倫をしていて不倫相手の離婚が成立しました。離婚後に、不倫相手の元奥様から訴えられ200万円の請求がきたそうです。 まず訴訟をおこしたこともおこされたこともなくどのように対応していいのか分からず困って相談を受けました。 元奥様は家事ほとんどやらず毎日パチンコへ行っていたそうです。その不倫相手だった男性は、元奥様に私の友人のことを話したそうです。このような状況でも、まず争っても無駄だと私は思うのですが、この場合、私の友人も弁護士をたてて和解という形に持っていくのが一番の方法でしょうか? お分かりになる方、どうか回答の方をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

「訴えられて200万円の請求がきた」との事ですが、相手が民事訴訟を提起して、その訴状が来たとのことなのでしょうか。 それであれば、まだ請求額が確定しているわけではなく、ただ裁判所から友人に対して、「訴えが起こされたから、反論があるのならば答弁書を出して、口頭弁論期日に出廷して下さい」とのことです。 しかし、訴えが起こされたということは、おそらく相手は弁護士を代理人にしているでしょうから、友人が弁護士も依頼せずに口頭弁論に望んでも、法律的に筋の通った反論をするのは難しく、よって勝訴はもちろん、慰謝料を減額させられる可能性も低いので、200万円かそれに近い額を支払っても良いと思っているのではない限り、すぐに弁護士に依頼すべきです。 もしそれに近い額を支払っても良いと思っているのであれば、裁判などで手間をかけるまでもなく、相手の代理人に連絡をとって和解すべきです。 相手に対しての主張や弁論に自信があるのであれば、本人訴訟でも構いませんが、せめて答弁書(事前に裁判所に対して友人側の反論や主張を文書にしたもの)くらいは、司法書士にお願いするといった方法もあります。(裁判段取りのアドバイスも受けられます) 裁判所もおそらく1回目の口頭弁論の際に和解を勧めてきますので、その席で相手の妻にも夫が不倫に走った理由があるなどの主張をして、賠償額を値切る交渉をしても良いかと思います。 いずれにせよ弁護士に依頼されないのであれば、すぐに相手の代理人(相手側弁護士)に連絡をとって、和解交渉した方が、裁判で争うより遙かに精神的・金銭的担が少ないと思います。その上で今は和解が無理となった場合に弁護士に依頼しても良いでしょう。 事前和解が成立すれば、訴えは取り下げてくれます。

goone
質問者

お礼

細かい回答を有難うございました。 訴訟を起こされた場合の、一連の流れがよくわかりました。裁判で争う気は、ないようなので和解にもっていくようにすすめます。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 ご友人の方が,元奥様にいくばくかの金員を支払う意思があるのかどうか。あるとすればいくらぐらいなら支払っても良いと考えておられるのでしょうか。  相手側は弁護士を代理人として訴訟を起こしているのでしょうから,弁護士費用を負担している訳です。200万円を請求しているということは,訴状・予納金・弁護士費用(成功報酬を含む)に50万円程度は覚悟している筈です。ということは実入りは150万円ぐらいを見込んでいるのでしょう。    さて,ご友人も弁護士に依頼してということになれば,まずは弁護士に着手金を支払わなければなりませんし,和解であっても判決であっても,200万円から減額になった額に応じた成功報酬も支払わなければなりません。  弁護士を立てず,200万円支払えという判決を受けた場合,支払う金額は200万円で済みますが,弁護士に依頼したけど,減額される金額が少なくて,結局200万円以上支出しなければならなくなるケースもあります。    費用対効果を考えなくてはなりません。いくらぐらいなら支払っても良いのか,支払うことができるのかによって,対応の仕方は変わってくると思います。  まずは参照URLで,弁護士費用にどれぐらいかかるかを調べて,それを参考にどうするかを検討されてもいいと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
goone
質問者

お礼

参考URLまでも有難うございます。 弁護士を立てた場合の弁護士費用などの詳細を有難うございました。非常にわかりやすかったです。

回答No.4

民法 第770条の裁判離婚の原因に適合するか? 今回の離婚の原因が、上記友人であれば不倫相手の配偶者には慰謝料を請求することが可能で 相手側の請求を裁判所が認める公算が高い 離婚原因は上記友人ではなく、協議離婚等で離婚が既に成立した後 不倫相手からただ単に友人の事を聞いた事に立腹し これ幸いと損害賠償を請求するのであれば 裁判所の判断は異なるはず。 後者であれば裁判を受けて立つ 前者であれば弁護士を立てたほうが無難

goone
質問者

お礼

非常に分かり易い回答を有難うございました。 参考にさせて頂きます。

回答No.3

 裁判で決着をつけるのがベストです。裁判にすれば、訴訟特有の争い方があり、200万を十分争えます。ただし、相手の男性が狂言離婚していないという前提ですが。そして、提訴されているなら、男性を訴訟告知して参加させ、その中で、友人側に有利に証拠方法になってもらう。結果が悪くても、男を引き入れれば、事実上、半額に出来ます。  それにしても、離婚成立していても、200万しか請求してこない相手方の方針も、相場からしておかしいですね。  不貞が離婚の原因であるとして慰謝料を求めるときは、400万請求して、落としどころは300万程度です。勿論、諸事情により変動はあります。  弁護士会設営の相談センターに相談に行かれて、そこで担当した弁護士に事件として依頼することです。

goone
質問者

お礼

元旦那は、元奥様に払う慰謝料がすでに決まっているそうです。それとは別に友人に慰謝料の請求がきたのですがそれでも元旦那様を参加させれば金額が変わるのでしょうか?相談センターというのがあるということも知りませんでした。早速調べるように伝えます。 有難うございました。

回答No.1

 民事訴訟についての知識がないなら、なるべく早く弁護士に相談してください。     和解に持って行くにも、裁判で争うにしても、訴えを起こされたのであれば、弁護士の助けが必要になると思います。  相手の元奥様には、もう法律のプロである弁護士がついていると思います。  詳しい状況はよくわかりませんが、訴えたという事は、相手には何らかの勝算があるという事です。  素人考えの判断で行動していたら、後で後悔すると思います。

goone
質問者

お礼

素人考えが一番怖いですね。あとあとのことを考えて行動したいと思います。 有難うございました。

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