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不動産登記の変更

A社が所有している不動産があります。 ただ、1996年にB社に吸収合併されてA社は解散しています。 不動産登記上の社名がA社のままなのですが、B社に変更するのは大変でしょうか? 閉鎖謄本を取り寄せましたが、システム化されていないようで確認できませんでした。 (当時のB社の手書きの謄本のPDFはあります)

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  • f272
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回答No.2

吸収合併でしたね。ちょっと勘違いしていた。 吸収したB社が単独で所有権移転登記を行えばよい。登記原因として,吸収合併した旨の記載がある存続会社の登記事項証明書を添付します。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変助かりました。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

A社が解散する時にその不動産が処分されていないということなら,A社の清算結了登記をやり直します。つまり清算結了登記を抹消して,再び清算人を選任し,その清算人が不動産を処分して名義変更登記を行ないます。その後に再び会社の清算結了登記をし直し会社を消滅させます。 その不動産がA社が解散する時に処分されていたけれども名義変更だけがなされていないのなら,A社の清算人であった人が名義変更の手続きをします。A社の清算人であった人がすでに全員死亡しているのなら,裁判所に清算人の選任を申し立てて名義変更の手続きを行うことになるでしょう。

miki63
質問者

補足

A社はB社に吸収合併されているので、A社の債権債務はすべてB社に引き継がれています。(ちなみに、A社とB社はグループ会社) その場合でも登記のやりなおしが必要でしょうか?

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