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損益通算の確定申告
2024年に特定口座で利益確定した金額が約100万円あったのですが、外国株で150万のマイナスがあったため、損益通算しようとして、12/30に外国株を売却しました。 しかし、外国株売却の受渡日が2025年になってしまっているため、2024年の利益に対して損益通算ができていない事になります。 上記は確定申告をすれば、2024年の利益100万円に対し損益通算出来るのでしょうか?
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損益通算できません。 税法上、約定日ベースで譲渡益を計算し申告することも可能とされてはいますが、その場合はすべて約定日ベースの計算に統一しなければなりません。約定日ベースと受渡日ベースの計算を混ぜることは許されません。 特定口座の損益は受渡日ベースで計算されます。仮に外国株の売却が一般口座預かりのものであっても、それを約定日ベースで計算して、受渡日ベースで計算された特定口座の損益と通算することはできません。
お礼
回答ありがとうございました。 よくわからないことを、わからないままやってしまった報いですね。 次回から気をつけるようにします!