商標登録の際、類似商標として却下される基準について教えてください
【質問の概要】
『次に掲げる事項に該当する場合には、公益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができないこととなっています(第4条第1項)。
需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。』
という特許庁の判断基準について質問です。
【詳しい状況】
インターネット上で、某分野での開業を準備中です。
個人での開業ですが、屋号を決めました。
本格的に営業していきたいので、屋号の商標登録を検討していたところ、大変似た名前の同分野でのホームページを発見してしまいました。
その店舗名(A店)は、漢字2文字を造語的な読み方をさせて名前が付けられています。
一方、私の屋号は、同じ漢字2文字で、普通に音読みさせています。
わかりにくくて恐縮ですが、もし例えるなら、
<春秋>を<シュジュ・SYUJYU>と読ませているA店に対し、
同じ漢字で<ハルアキ・HARUAKI>と読ませる当方、といった具合です。
当方としては、ローマ字と漢字での表記を組みあわせて利用するつもりです。
A店は東京都に実店舗がある小さな(?)お店のホームページです。
A店は商標登録はしていないようです。
A店がどこまで広く認識されているかどうかは、私には分かりかねますが、どちらかというとこじんまりとした営業形態のように見えました。
【質問事項】
上記のような状況において、私の商標登録申請は、冒頭の、『広く認識』うんぬんの基準にひっかかることになるのでしょうか?A店が広く認識されているか否かは、どのように判断されるのでしょうか?
※グーグルやヤフーで、店舗名で検索すれば、A店は1ページ目に出てきます。もちろんお店の名前での検索なんで、出てきて当たり前ですが・・・。
もし審査に引っかかる可能性があるのなら、ローマ字での表記を前面に押しだそうかと思っています。ただ、漢字名には、自分の想いがこめられているので、漢字の利用はサブ的な形であったとしても留めておきたいと思いますが・・・。
全くの素人ですが、商標登録申請を自分で行いたいと考えており、上記の点が心配です。少しでも専門知識がおありの方、どうぞお知恵を貸してください!よろしくお願いいたします。