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自作小説を書く際に実在する商品を入れる時の商標権

実在する商品の名前を商標権の問題から、 特許庁のホームページで検索しようとしてるんですけど(今はメンテナンス中で) 商標権に関して自分が無知で、実在するものを小説の中に書いて良いのか分からないんですよね。 特許庁で検索して、載ってたらいいのか?載ってなかったらいいのか?

みんなの回答

回答No.3

物によるかと。 ミシンやホチキスなどは商品名ですけど、本来の名称ソーイングマシーンやステープラーを使うなんて表現は読者にとって分かりにくいかもしれません。 一般的に浸透しているのならば、商品名でも構わないと思います。 ただ、地域によって異なる名称のものの中には商品名があり、できるだけその名称の物を使わないようにした方がよろしいかと。 今川焼きとか回転焼きとか⋯商標問題ではなく別の争いが勃発します。 バンドエイドやサビオは絆創膏、チューペットやポッキンアイスはポリ飲料か(チューブ状)アイスキャンディーなどと正式名称や形状説明をされた方がよろしいかと。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

> 商標権に関して自分が無知で、実在するものを小説の中に書いて良いのか分からないんですよね。 別にそのまま使っても問題ないですよ 問題になるのはその商品サービスのイメージを落とすような使い方をするとか、そうでなくてもその商品サービスとコラボしているようかの使い方をするとか、そういう場合です。

  • gnuwttt
  • ベストアンサー率50% (31/61)
回答No.1

リスクを避けるために、実在の製品名を少しだけ変更する作家も多いです。これにより、作品の魅力を損なうことなく法的リスクを回避することができます。

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