※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実在する名称(商標)の使用について)
小説の公募に応募する際の実在名称の使用について
このQ&Aのポイント
小説の公募に応募する際、実在する施設やキャラクターの名称を使用しても問題はありませんが、映像化やDVD化などで使用される場合は権利元に申請や使用料の支払いがあります。
作品に実在する名称を使用する際、タイアップや円満な解決が多いですが、選考時にネックとなる可能性もあるため注意が必要です。
入選するかどうかはわかりませんが、今後の作品を書く際には実在名称の使用について慎重に検討することをおすすめします。
現在小説の公募に応募しようと作品を書いております。
が、話の中に実在する施設(花やしき)やキャラクター(ポケモン)
の名称を使っております。しかも重要なアイテムとして出てきます。
応募の段階では私的利用にあたり、特に申請等は不要と思うのですが、
万が一入選し、著作権を譲渡した出版社が映像化やDVD化する場合は
その都度権利元に申請や使用料の支払いが発生してくるのでしょうか?
初めての応募なので入選は期待しておりませんが
今後作品を書き溜めるにあたり、もし実在する名称の使用が
選考の際にネックになるようなら控えようと思っております。
「魔女の宅急便」では「宅急便」の商標をヤマト運輸が持っていることに
公開直前で気付き円満にタイアップを組んだ話が有名ですが、
実際は名称を汚さない使用の場合円満に解決するケースが
多いのでしょうか??まだ駆け出し故、無駄な心配かもしれませんが
気になってしまったのでお伺い致します。
補足
道義的に事前に連絡は必要だけど侵害の対象にはならない、 という感じでしょうか?ただ、そうすると「宅急便」も 「映画」に対する商標の登録はしていないと思うので 何故にヤマトがクレームを入れた(のかな?)か腑に落ち なかったのですが、よく調べたら「不正競争防止法」に触れる 可能性があったとか?!とにかくスッキリしました。 これで執筆活動に専念できます。有難うございました。