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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実在する名称(商標)の使用について)
小説の公募に応募する際の実在名称の使用について
このQ&Aのポイント
- 小説の公募に応募する際、実在する施設やキャラクターの名称を使用しても問題はありませんが、映像化やDVD化などで使用される場合は権利元に申請や使用料の支払いがあります。
- 作品に実在する名称を使用する際、タイアップや円満な解決が多いですが、選考時にネックとなる可能性もあるため注意が必要です。
- 入選するかどうかはわかりませんが、今後の作品を書く際には実在名称の使用について慎重に検討することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 商標権の侵害とは : 権原のない第三者が登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似の商品・役務に使用することをいいます。 この解釈によると、質問者が同一または類似の商標を使って物を売って利益を得た場合に該当します。 将来、お書きになった小説が入選し、映画化された暁には、事前に挨拶に行かれることをお薦めします。 先方は自社の宣伝になると喜んで、逆に資金協力の可能性だって出て来ます。 小説の迫力を出すためにも、実存する企業名や事物の引用はやって結構なのです。 是非、良い小説を物にしてください。
その他の回答 (1)
- utama
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回答No.1
商標権の侵害となるのは、他人の商標(商品を識別するためのマーク)を、自分の商品やサービスの商標として勝手に用いる場合です。 小説の中ででててくるくらいでは、自分の商品(小説?)を識別するためのマークとして用いているわけではありませんから、商標権の侵害にはなりません。
補足
道義的に事前に連絡は必要だけど侵害の対象にはならない、 という感じでしょうか?ただ、そうすると「宅急便」も 「映画」に対する商標の登録はしていないと思うので 何故にヤマトがクレームを入れた(のかな?)か腑に落ち なかったのですが、よく調べたら「不正競争防止法」に触れる 可能性があったとか?!とにかくスッキリしました。 これで執筆活動に専念できます。有難うございました。