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滞納 裁判 答弁書

クレカの支払いを滞納して 裁判をされたのですが 期日までに答弁書を出せば差し押さえはないのですか?内容次第ですか?

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回答No.1

答弁書はあくまでも1回目の出廷に日時調整が調整つかず出廷でいない時に出廷する変わりの訴訟を受けた当人の答弁の代わりに使われるのと、どの様な事がありこの様な事態になったのかを記載する用紙であって、『答弁書を出して差し押さえが免除』では有りません。   因みに、答弁書を出さなかった場合は相手の訴え全てが『その通りです。』と見なされて裁判が進みます。 添付画像の様な用紙はありませんでしたか? なので、答弁書は必ず記載して和解に進めばまだ良いかとは思いますが… 結果、どうなるかは全て裁判内での自身の伝え方次第と判決次第です。 自身で全て答弁するのは厳しいと思いますので、急いで弁護士雇うかしないと厳しいかもです… ただ、クレカの支払いで訴えられてるので法テラスで多少なりの相談を急いでするくらいしか手は思いつかないです。

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