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「山田その1」とサインされた書類って有効ですか
「山田その1」とサインされた書類って有効ですか。実名は個人情報に当たるので、公開できないようです。
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『「山田その1」は確かに私(例:山田太郎)が書いたサインだ』、と主張すれば、その書類は有効であると言えます。 しかしトラブルがあった際、『「山田その1」は私の名前では無いから、自分が書いた物とは認めない』と言われたなら、対抗手段がありません。 つまり、偽名を使った方が一方的に有利になる書類だと思います。 受け取る側は、そんな書類では保証にも何にもならないので、「偽名でのサインは認めない。きちんと本名を書け」と突っ返すことになるでしょう。 偽名サインしかしないならこっちも偽名で、なんて言うことは意味がありません。 契約書というのは、契約不履行となったときの損害賠償を定める所に意味があります。 その請求先が「山田その1」になってしまうので、不履行されると困る訳です。 きちんと仕事をして、対価を払うなら、別に書面無しの口約束だって有効です。 でも口約束は、言った言わないの争いになったり、要求した事ができてない、みたいなトラブルになりますよね。 それと同じで、偽名の書類は口約束レベルに有効、って事になるんでしょうか。 つまり書面にしておく意味は無いと。
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- are_2023
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回答No.1
「山田その1」さんには有効です もし、書いた人の名が「山田その」だとすると無効です、他人の名になってる
質問者
お礼
日本弁護士会でも意見が分かれているのに、根拠ありますか。
お礼
ありがとうございました。