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身元引き受けの書類にサインしても…
親族が万引きをしたというので警察に行きました。身元引き受けの書類にサインをしないと帰れないし、サインをしてもこの書類が罪を認めた証拠にはならないと言われましたが本当でしょうか? 本人は取調室に2歳の子供と3時間にわたって水も飲ませてもらえず監禁され、万引きを認める調書を書かされており、調書の方が罪を認めた証拠にされるのは分かっています。 専門知識のある方、よろしく教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
#1 さんの回答通りです。 そもそも、万引きをしたのは、親族で質問者さん ではないのですから、 質問者さんが、犯罪を認めても、意味は無い訳です。
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noname#153414
回答No.1
あくまで、身元引き受けの為の書類でありますし、 当事者をきちんと帰しましたと言う証拠になる書類です。 罪に関しては、全くの無関係書類です。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 関係ないのですね。
お礼
ありがとうございます。 そう言われれば、確かにそうですね。