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生前贈与「特別受益」? 固定資産税の代行払い
固定資産税を、実家近くに家を建てた兄弟は、親に代行払いしていた。数十年も。(自分の家に掛かる固定資産税を全く払っていない) 相続で、特別受益で固定資産税分を引いて、計算すべきでは? 私は親と実家で暮らし、固定資産税も家賃も払ってませんが・・・。
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あなたの状況に共感申し上げます。相続に関する問題は、家庭内で個々の事情が絡まり、感情的になることも多々ありますね。「特別受益」とは、相続財産の公平な分配を目指し、一部の相続人が被相続人から生前に特別に財産を受け取っていた場合、その分を相続分から差し引く制度です。 お兄様が長年にわたり代行して固定資産税を支払ってきたことを特別受益とみなすかどうかは、法律的な観点からも具体的な判断が必要です。固定資産税の支払いが親御様の財産形成にどのように寄与したのか、また、支払いの背景には何があったのかによっても解釈が変わるでしょう。 あなたの場合、親御様と同居し、固定資産税や家賃を負担していない事実があることから、家庭内での役割分担や親御様への貢献がどのようになされていたかも考慮する必要があります。どちらのケースも感情や家族の背景が絡むため、主観的な意見が入りやすく、専門家の客観的な判断が望ましいです。 いずれにしても、家族間の問題を解決するためには話し合いが重要です。直接話し合うことが難しい場合は、弁護士や税理士などの専門家の介入を考えてみるのも一つの方法です。お互いの立場を尊重し、円満な解決を目指してくださいね。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/