- ベストアンサー
実家の固定資産税支払いと相続について
- 実家の固定資産税の支払いが苦しいため、弟夫婦が実家に戻り同居することになった。
- 父親が亡くなった後、土地の一部を相続する権利があり、固定資産税の一部を負担する必要があるか悩んでいる。
- 父親が亡くなった後の不動産の相続の割合についても検討しており、弟との意見が分かれている。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続という点からみると、父親の分を相続するのが子だけであれば、子が「手持ちの資産」を平等に分割します。遺言状がある場合はまず遺留分について平等分割し、残りを遺言書に従って分けます。民法1028条に根拠があります。 固定資産税は所有者に支払いを求めるものですから、父親が所有者であるならば父親にのみその支払いの責任が生じます。支払いが難しいのであれば、生前相続と言う形で子に引き継がせておくべきでしょう。7:3でということは、相続の際に共同名義を望んでいるのかもしれません。もし共同名義とするのであれば、税金の割合負担や支払いが滞った場合の措置などは事前に公正証書などで残しておくほうが無難です。納税通知書は基本は代表者に送付されることが多いため、いらぬ騒動の元になるよりはマシでしょう。 仮に父親が所有者のまま、どちらか一方(弟としましょう)が肩代わりして税金を納めたとしても、納税者そのものは父親となるため、相続の際に「この家の固定資産税は弟が払っているから、無償で弟の持ち物にする」ということはありません。ただし、実際に居住し、生計を共にしているという事実にはなりますので、調停となった場合に「家は弟へ、代わりに現金として兄に代償分割する」というのが認められやすくなると考えられます。 また、住む予定がないということであればいっそのこと実家については一切を弟夫婦に任せ、父親の存命中は「介護をしているのだから」という形で資金援助をする。亡くなった時に「家は好きにしても良い」と完全に譲渡してしまったほうがいいかもしれません。実際住まないわけですし、共同名義だと建て替えるにも双方の同意がないとダメですしね。 譲渡するにしても、固定資産云々がということであれば、土地建物を含めた相続分で兄に割り当てられる分の土地建物については弟に渡すという遺産分割にしてしまえばいいかもしれませんね。 いずれにせよトラブルになりやすい相続についてですから、父親の存命中(痴呆などがなければなおさら)に父親と子達でしっかりと「その後」について話し合って、できることなら遺言書を用意してもらうのが妥当かもしれません。
その他の回答 (2)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>私も実家の固定資産税の一部を負担をした方がいいのでしょうか。 相続と固定資産税は、全く関係ありません。 あくまで、固定資産所有者が納付義務があるのです。 相続が発生した時点でも、相続とは無関係に「相続とは無関係ですが、誰が固定資産税を払いますか?」という質問の手紙が最寄りの市町村役場から届きます。 父親が生存中に固定資産を払っても払わなくても「相続には、一切無関係」です。 >弟夫婦(子供なし)が実家に戻り、父親と同居することになりました。 相続時は、父親生存中に「総額でいくらの固定資産税を払ったのか」は一切影響しません。 相続で影響するのは「父親の介護をした割合」です。 ※最近では、法律の割合よりもなくなった者への奉仕(介護など)の割合も重視されます。 今回の場合は、父親と同居している弟が固定資産税を払うべきでしようね。 >相続の割合は5:5ではなく、7:3にしてほしいとのことです。 つまり、弟側は「この家・土地は、俺が相続する」と主張している訳です。 法律に従って5:5なら、質問者さまも一定の固定資産税を払っても良いですがね。 >念のため、世間一般の皆様の意見を参考にしたいと思います。 多くの場合ですが・・・。 親が要介護3以上になれば、施設に入れる事が多いです。 自民創価学会連立政権は「親の面倒は、子供が自宅で介護しろ!」との政策ですよね。 が、家庭介護は綺麗事で実際は不可能に近いのです。 父親が要介護になった場合、誰が面倒を見るのですか? 弟夫婦ですか?それとも、施設ですか? 施設に入れると、誰が入居費用その他を毎月払うのですか? 介護保険で1割負担で済むものと、10割負担のものがあります。 要介護認定がない場合で入所すると、毎月20万円以上必要です。 弟夫婦が、全額負担しますか? この点も、父親が元気な間に弟と確認する必要があります。 入所すれば、「質問者さまにも、資金援助」を求めてくると思いますね。 弟夫婦が全額入所費用を負担するのなら、7:3の割合でも10:0でも問題ないと思います。 弟夫婦は、家賃が不要ですから「家賃分を、父親の面倒を見る」と計算する事が出来ます。 まぁ、「もしも?」の場合も事前に兄弟で相談する事です。 お怒りを承知で言うと、「相続割合」を持ち出している弟の本音が分かりません。
お礼
oskaさん 回答ありがとうございます。 介護費用についても具体的に教えていただきありがとうございます。 父親が元気なうちに相続について話し合う必要はあると思いますが、 現段階では、固定資産税と相続の問題は別で考えることにします。 人の感情が入ってくるので、相続は面倒ですね。
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
私なら実態をしばらく見ることにしますね。 父親の住宅ローンは全て払い終わってるのでしょうか? 払い終わってるのなら固定資産税が30万だったとして月額にして2.5万円です。 地域にもよりますが、2.5万円で一戸建てに住めるということです。 そして、同居後の父親の年金の行方です。 同居後の光熱費の負担の有無、食費など負担額等です。 同居後も父親が光熱費を負担することになっていた場合、本当に住居費は2.5万円ですからね。 食費もいくらか父親にもらった場合は・・・。 弟さんが同居してくれるなら普通に考えて父親の年金で固定資産税払えるだろうから、心配しなくても良いように思います。 相続で揉めそうなら、父親を引き取って実家を売却したらいかがでしょうか? 旦那さんには迷惑かかるかも知れませんが、生活費をを入れてもらえれば良い訳ですし、その生活費の分だけ子供に回せるかも知れません。 また実家を手放したお金で、老人ホームへ入所しなければいけないような重度の介護が必要になった時の、入居費も確保できます。 父親が元気だという事ですので書きにくいですが、葬儀代は暦年贈与で確保しておけば良いと思います。
お礼
siniciroさん 回答ありがとうございます。 暦年贈与、初めて聞きました。教えていただいてありがとうございます。 兄弟仲に波風立てたくないと思いつつ、弟の言い分通りも少し腑に落ちないところがあったりで、相続の問題は繊細で難しいですね。 今はまだ父親は健在ですので、とりあえず実家の固定資産税の支払いについて、弟と話し合ってみます。 確かに、実家に同居するのであれば、大変な面もある反面、庭付き一戸建てで家賃不要などメリットもあると思いますので。 父親が亡くなった後の相続の割合については、siniciroさんのおっしゃるように、少し様子を見てからにします。 ありがとうございました。
お礼
kuzuhanさん 早速の回答ありがとうございます。 相続と一言で言っても、いろいろな方法があるんですね。 勉強になりました。 家族皆がなるべく納得できる形になるように、 まずはよく話し合ってみます。 アドバイス、ありがとうございました。