• ベストアンサー

ゴルフ中の事故、治療費と後遺症への保証について

12月3日に初対面の方々とラウンドしました。その際、相手が特設ティーから打ったボールが私の腕に直撃しました。状況は以下の通りです: •私は50m前でカートに向かう途中に球が当たり、相手から「ファー」の声はありませんでした。 •相手は「自分はグリーン方向に打った」「私がカートに向かって走っていた」と主張しています。 現在、病院で骨折はないと診断されましたが、打撲で腕が腫れ、痛みがあります。相手はゴルフ保険に未加入で、車の保険も適用できないとしています。 私の要望: 治療費の負担はもちろんですが、万が一後遺症が残った場合の保証について書面で確約してほしいです。ただし、相手が後遺症について拒否する可能性を感じています。 このような場合、今後、どのように対応すれば良いでしょうか?アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11204/34805)
回答No.3

私が相手側の弁護士なら、質問者さんがボールが飛んでくる範囲に突っ立っていた過失を問いますかね。プロではないのですから、思わぬ方向に飛ぶこともあり、それに気をつけながらプレーをする義務がゴルファーにはあると思います。 「それをいったらいつどこでどんなボールが飛んでくるかを予測するのは困難では?」といったら、そのとおり。だったらそういう人はゴルフはやるべきではないと思います。野球をすればボールが顔に飛んでくる可能性があります。みんなで自転車でツーリングをすれば接触して落車する可能性があります。スポーツは常に何かのアクシデントに遭うリスクを伴います。 あとは裁判でその「止まっていた」という人が証言をしてくれるかどうかです。ただ裁判となれば当然仕事を休んで裁判の日に裁判所に自腹で交通費を負担して行かなきゃいけませんから、いざ裁判になって何月何日にどこの裁判所に来てくれといってもその日は行けないといわれてしまう可能性はそれなりにあるのかなと思います。 後遺症に関しては、厚生労働省の障害等級に合致するかどうかがラインになると思います。そこで認められたものじゃないと後遺症としては認められないのではないかなと思います。 腕に関しては、「上肢(腕)の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」が第12等級。「上肢の露出面に手の平の大きさの醜い跡を残すもの」が第14等級とされています。 これに該当しないものは裁判所に「後遺症が残りました」といっても後遺症としては認められないのではないかなと思います。保険を使った場合も後遺症の賠償金の基準はこの厚生労働省の後遺障害等級に基づきますからね。 この後遺障害等級の賠償金から、質問者さんの過失分を差し引いた金額が認められる金額になるのかなと思います。 なお、ざっくりと「こんくらいのケガだから10万円払え」とかは、金額に根拠がないので「根拠がない金額を不正に請求した」ことにより恐喝罪が成立するので、ゆめゆめ「おー痛えじゃねえか。こりゃあ後遺症になったから慰謝料をもらわねえとなあ」なんて態度はしないことです。 また書面を請求しても「強要して書かされた」と相手が証言したらそれまでなので、私的に受け取った書面には何の意味もないです。むしろ強要罪の証拠になりますから、何らかの書面がどうしても欲しいなら、弁護士または司法書士が作成した書類にサインしてもらうことです。一般的はそういうのは「示談書」と呼ぶと思いますけれど。

sakanachan0807
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。大変参考になりました。後遺症について障害等級の概念すらなかったので、とても参考になりました。また、自分の言葉が恐喝になるかもしれないってことに驚きました。しっかり公的な文章を通してやりとりしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jack-a3
  • ベストアンサー率40% (361/901)
回答No.4

質問者さんが動いてたかどうかはあんまり関係ないです。 同じ組でプレーしてる状態で、質問者さんがボールを打つ人より前にいたこと自体が大きな過失です。打つ人の前に出ないことは「初歩の初歩」ですよね。 治療費を負担してもらうことが精いっぱいじゃないですか?それ以上は裁判でしか決まらないでしょう。また裁判を起こしても上記のように質問者さん自身の過失が考慮されるのは間違いなく、その上でどういう過失割合になるかの争いになるでしょう。 なお、裁判を起こすには被害額を確定しなきゃならないので、後遺症が残るかどうか確定してから判断すればよいかと。 なので質問者さんの方針としては、まずは打撲に関する通院、治療費については負担をお願いすること、その上で仮に後遺症が残る場合は別途協議しましょう、その判断は〇か月後に行いましょう、ということを相手と合意することを目指すのがよろしいかと。 あ、通院や治療費の明細は残しておくこと、診断書を取り寄せておくことも必要ですね。

sakanachan0807
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。方針まで書いてくださってありがとうございます。そうですか、動いていなかったという事は意味がないんですね。確かに私も前にいてしまったと言う過失があります。この過失の割合がわからなくて困っていました。アドバイスいただいた通りに、治療費などを負担してもらいつつ、交渉に関しては後日相談ということで同意を求めようと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

弁護士に相談しましょう。

sakanachan0807
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • hrthrthip
  • ベストアンサー率31% (46/146)
回答No.1

>このような場合、今後、どのように対応すれば良いでしょうか?アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。 相手は保険未加入ですし、お互いの主張を証明するビデオなどもないため水掛け論にもちこんでなあなあに終わらせることを狙っていると思います。 そのため、いち早く弁護士に相談しましょう。

sakanachan0807
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。弁護士への相談に関しては1番最後の手段として、その前にできることがあればやりたいと思っています。何かできる事はありませんでしょうか? 補足ですが、当時一緒にプレイをした他のメンバーが私にボールを当てたメンバーが打った際に、私が動いていなかったと言うことを証言してくれています。

関連するQ&A