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更なる事故での後遺障害の悪化について

身内のことでご相談いたします。 以前の交通事故で後遺障害が認定されましたが、さらに過日、追突事故に合い、後遺障害が悪化してしまいました。 先方はタクシーで、信号で停車中に追突されたとのことです。 この場合の治療費や慰謝料などの交渉は、どの程度認められるものなのでしょうか。 また、腕がいい遠方の知人のところで治療を受けたいのですが、交通費などの請求はできるのでしょうか。 タクシー会社相手の交渉は大変だと聞きますが、専門家に依頼するべきかどうかも迷っています。 アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

治療費や傷害慰謝料は当然全額支払ってもらえます。 後遺障害は後遺障害認定後従前の後遺障害慰謝料や 遺失利益の増加分が支払われます。 障害等級が上がらなければ慰謝料や遺失利益は支払われません。 交通費は請求できるが全く交渉不要の自賠責部分120万円の枠を 交通費で使っていいぐらい腕の差があればいいのですが そうでなければ其の分治療そのものにお金を掛ける方が有利なのかもしれない。 自賠責基準以上は交渉が必要なので余程でなければ 余分な金の請求は個人的には勧めない。 自賠責の範囲で障害慰謝料等が30~40万円ほど 含まれていれば其のお金で行政書士、弁護士等に任せるべき。

jojo1122
質問者

お礼

ありがとうございました。 後遺障害があるからと言っても、基本的な扱いは普通の事故と同じなのですね。 大変参考になり、身内も喜んでおりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

重ね重ねの事故によるお怪我に心よりお見舞い申し上げます。治療費や慰謝料・休業損害・交通費等は以前の事故の損害賠償の考え方と同じです。遠方での治療に付いてはそれを拒む理由はありませんが社会通念上の常識の範囲と云うことに成りますので相手の担当者との話し合いが必要でしょう。後遺障害に付いては「加重傷害」になりますが、既存の後遺障害のあった部位に、あらたに後遺障害が加わっても、既存の後遺障害の該当する等級より高い等級にならなければ加重傷害にはならない事に成っています。加重傷害が生じた場合の保険金は加重後の後遺障害の保険金から、既存の後遺障害の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われる事に成っております。タクシー会社には大概ベテランの事故係りが居ますので専門家に依頼される事が良いと思います。

jojo1122
質問者

お礼

ありがとうございました。 本人の希望するところでの治療は、先方は難色を示しているようです。 タクシー会社相手の交渉は、素人がプロに立ち向かうようなものなのですね。 そのあたりも検討してみます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.2

信号で停車中とのことですので、車に乗車中の事故かと思います。 100:0の事故ですので、自社の自動車保険の保険会社は示談には出てこれませんが、保険会社や代理店にアドバイスは求めることはできます。 あるいは、人身傷害保険に入っていれば自車の保険会社に保険金の請求ができます。そうすれば、以後の交渉は不要になります。

jojo1122
質問者

お礼

ありがとうございました。 保険会社にアドバイスしてもらうという方法もあるのですね。 人身傷害保険については、契約内容を聞いていないのでわかりませんが、本人にそのように言ってみます。

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