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事故
高速道路で前方車両が中央分離帯にぶつかり タイヤかホイール部分の破片や石が私の車に当たり傷が付きました。 相手の保険屋さんは介入しているのですが、 この場合過失割合はどうなるのでしょうか。 私も動いていたので 0:100はあり得ないですか? 自分の保険を使うことになるのかわからない状況なので、自分の保険会社には相談出来なくて困っています。過失割合がわかるまで待つしかないでしょうか。
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等級が下がるのは自加入損保から保険金が支払われる時で、弁護士特約利用では基本的に影響しません。 弁護士特約非加入なら、自加入の保険を使うか使わないかの判断のみで「>相談できなくて困って」とのことですが、特に利用できるサービスが無いとも言えますが、「利用するかしないかを判断するだけ」なので「困る余地がない」と呼ぶほうが正確かと思います。 分離帯に衝突の「対向車」から飛散した残骸によるキズならば過失割合は10:自分0も充分に考えられますが、同方向、とりわけ同じ車線の前方車両の事故で破片を浴びてキズということだと車間距離不十分だと断言できるため、10:0となる可能性はほぼゼロだと思います。 自分の保険を使う場合、飛び石同等と見なされる数(1つ2つ)や範囲(ごく狭い)や深さ(標準的な飛び石で起こり得る範囲内)のキズだけならば等級ダウンは飛び石の時の保険利用と同じで1等級ダウンで済むかも知れません。 飛び石が事故飛散物と違うのは、前の車も80キロや100キロで「前方向に」走っていて、タイヤが後ろ方向にも時速80キロや100キロで回転してるせいで後方に長く飛ばすのに対して、ぶつかった弾みで生じる飛散物はたとえそれが金属片だとしても、飛び石ほど長い距離を飛ぶことは滅多にない点です。 このことから、キズを負うことになったのは「近すぎたから」とも見られることになるでしょう。 事故箇所で真上に時速60キロで放出された破片が地面に落ちるまでには約3.3秒です。 時速100km時に制動距離として安全だとされる「3秒分」を確保する時、車間距離は80メータ強です。 ボンネットやルーフやフロントガラスに当たったのだとしたら3.3秒未満でその場所まで辿り着いてしまっていて、車間距離が充分でなかったことを表しています。 事故箇所から角度30度、時速60キロで後ろ向きに破片が放出された場合、飛ぶ距離は25m弱、舞っている時間は1.7秒程度ですから、1.7秒以内に前方車両が衝突した場所の25m後ろまで接近してしまっていることになり、そもそも安全と無縁な至近距離を走っていたことになります。 10:0はないどころか7:3や6:4でも別に不思議ではない印象、つまり「避けられたはずのもの」と捉えられるはずです。 動いていたかどうかは高速道路上ですから、影響しないでしょう。 事故車とは異なる車線にいた場合には車間距離不保持とは関係しないので、過失割合は0.5から1程度ではないかと思います。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 助かりました。