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もらい事故の過失責任
合流車線・走行車線・追い越し車線・中央分離帯がある箇所で、駐車場から出てきた車両が追い越し車線に侵入し、当方車両の横に当たりました。 当方は先方侵入角度から危険を感じ、事前にクラクションを鳴らし、かつ、中央分離帯側へ回避しましたので大事にはなりませんでしたが、当方は車両側面、先方は前方右の傷。 直ちに警察を呼びましたが、先方に対して警官も車線横断は良くない旨、口頭注意をしていました。 その後、先方の保険会社と調整しておりますが、判例タイムズ16の5の著しい過失適用で、95:5の判定。当方避け得ない事故ですが、当方の責任ありの理由が分かりません。 当方からすれば、判例タイムズ16の5の「道路外出入車が法定の合図当を履行していることを前提」とした本例の適用がおかしい・先方は道交法で規定されている「二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」に違反している・当然、右車線への変更に指示器動作はしていないことから、重大過失に相当するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 お知恵をお願い致します。
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- joqr
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あなたの主張を正当化できる判例を持って対抗すべき もしくは、裁判で争って新たな判例を作るしかないのでは? >当方は先方侵入角度から危険を感じ、事前にクラクションを鳴らし、かつ、中央分離帯側へ回避しましたので大事にはなりませんでした その辺が微妙でしょう クラクション慣らす前にブレーキ分で止まってれば避けられた? ヤバいなと感じた時点で、ブレーキ分出たら避けられた? 一般的に良く揉める「だろう運転」に近い部分があると… 100:0は、揉めるだけで解決が無駄に長引くことになりそうなので 落としどころとしての95:5では無いでしょうか? 信号無視で、横から突っ込まれたのなら分かりますが 合流と考えれば、誰と喧嘩するのか相手を見て決めてもいいのでは? ここは対抗できる判例が無いと厳しいのでは??? >警官も車線横断は良くない旨、口頭注意をしていました。 これに拘るにはよくないです 忘れておくのも必要かも
- tsline
- ベストアンサー率21% (275/1260)
動いちゃってるだけで必ず過失を負わされてしまう。 一番良い方法。 質問者さんは保険を使わない。 95:0に持っていきましょう。 修理工場にも95:0で行くからって言って、手出しの費用が出ない見積を出してもらいましょう。