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もらい事故の過失責任
合流車線・走行車線・追い越し車線・中央分離帯がある箇所で、駐車場から出てきた車両が追い越し車線に侵入し、当方車両の横に当たりました。 当方は先方侵入角度から危険を感じ、事前にクラクションを鳴らし、かつ、中央分離帯側へ回避しましたので大事にはなりませんでしたが、当方は車両側面、先方は前方右の傷。 直ちに警察を呼びましたが、先方に対して警官も車線横断は良くない旨、口頭注意をしていました。 その後、先方の保険会社と調整しておりますが、判例タイムズ16の5の著しい過失適用で、95:5の判定。当方避け得ない事故ですが、当方の責任ありの理由が分かりません。 当方からすれば、判例タイムズ16の5の「道路外出入車が法定の合図当を履行していることを前提」とした本例の適用がおかしい・先方は道交法で規定されている「二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」に違反している・当然、右車線への変更に指示器動作はしていないことから、重大過失に相当するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 お知恵をお願い致します。
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