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妻の相続税額の軽減額

私は別宅を購入し、妻と共に本宅を離れ移住します。移住後私が死亡した場合、私の所有する本宅及び別宅を妻が相続しますが、その場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」は最高限度額1億6000万円を適用されるでしょうか。宜しくお願いします。舌足らずは指摘ください。

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  • f272
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回答No.1

配偶者に対する相続税額の軽減で最高限度額1億6000万円が適用されるのは配偶者の法定相続分が1億6000万円以上のときです。配偶者の法定相続分が1億6000万円よりも少なければ、配偶者に対する相続税額の軽減は配偶者の法定相続分相当額になります。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

#1です。間違えていた。正しいのは以下の通り。 配偶者に対する相続税額の軽減で最高限度額1億6000万円が適用されるのは配偶者の法定相続分が1億6000万円未満のときです。配偶者の法定相続分が1億6000万円よりも多ければ、配偶者に対する相続税額の軽減の最高限度額は配偶者の法定相続分相当額になります。

回答No.2

遺産が4億円で配偶者1,子1の場合には各2億円です。 配偶者相続の軽減では「法定相続分vs1.6億円のうち多いほうまで」と定められているので、冒頭の例では2億円までが非課税です。 法定相続人が配偶者1のみならば遺産の分割が生じないため、1.6億円までとなります。

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