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”配偶者に対する相続税額の軽減”について

私の妻は別宅を自費購入し、移住します。移住後私が死亡した場合、私の所有する家土地に対して「配偶者に対する相続税額の軽減」は適用されるでしょうか。勿論婚姻関係は50年間維持されています。又妻が移住先に住民登録していた場合は適用されるでしょうか。宜しくお願いします。舌足らずは指摘ください。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が対象です。別居でも全くかまいません。ただし相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりませんので、相続税の申告期限までに配偶者が相続するものを確定しておく必要があります。

udgw
質問者

お礼

即応に感謝いたします。さらに次なる段階へ進めることが出来ました。

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その他の回答 (1)

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (251/867)
回答No.1

相続後、奥様や相続人がその不動産「家屋」に住むのであれば軽減の対象のようです。 また、それとは別に配偶者は軽減されます。

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