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会社の休憩時間について
9時半から17時までの仕事をしてます。 休憩時間は45分です。 私はお昼30分、15時に15分休憩してます。 皆さんだったらどのような時間配分にしますか?
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>私と同じような状況ならどのような時間配分にしますか?の間違いでした。 いっそのことお昼に45分休憩とって15時休憩なしの方がいいのかなぁ~と思ったりしたもので。 それは個人的な労働者の意見ならどうしようもないことだと思います。 今が会社の規則ならそれに従うだけです。 サービス業なら昼飯を食う時間だけ与えて、残りの休憩は暇になった時間に与えるという場合がほとんどです。 法定通りの休憩時間を与えているなら問題はありませんが、そもそも休憩時間は給与に反映されない業務から離れた時間ですので、昼休憩に社外で昼食や家に帰って昼食、パチンコや銀行に行ってもよい自由な時間です。 だから法定では一斉に休憩を付与する旨が書いてあります。 その部分で先に書いたように、一斉に付与できない業種では順番もしくは分割でもよいとなっています。 取れるのであれば45分休憩のほうがいいと思います。
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- chihiro0531
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訂正 9時半から17時までの勤務時間なら所定労働時間は6時間45分となります。9時からの勤務と間違えていました。 すみません。
- chihiro0531
- ベストアンサー率27% (153/561)
9時半から17時までの勤務時間なら所定労働時間は7時間15分となります。 法律では6時間以上8時間までは「45分」となっています。 職場の休憩時間時が12時から12時45分までと決まっていたら従います。 しかし、法律では勤務中に45分付与すればいいだけしか書いてありませんので、勤務中に15分・15分・15分と分けてもいいと思いますが、会社の規則で決まっていることがほとんどですのでそれに従います。 残業で労働時間が8時間を超える場合は、法定で60分の休憩時間付与にかわりますので17時から15分間休憩をとって法定通りの休憩を取り、17時15分から残業をします。 「皆さんだったらどのような時間配分にしますか?」の質問の回答は「職場の規則に従う」です。
- nijjin
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昼休みに1時間 それ以外に適当な休憩が出来ます。 いずれも時間は仕事に合わせてある程度自由に出来ます。
- toka
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配分を自由に決められるのですか、うらやましい。 休憩時間は原則その職場の人間に「一斉に」与えなければならないという建前なので(労基法34条2項)、それができるというのはお店など、一斉に休めない職場なのでしょうか。 私の職場は10時から15分、11時半から1時間、15時から15分の固定です。緊急対応のため15分遅れて休憩する人はいますが、自由に休むことはできないですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 私と同じような状況ならどのような時間配分にしますか?の間違いでした。 いっそのことお昼に45分休憩とって15時休憩なしの方がいいのかなぁ~と思ったりしたもので。