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カスハラで訴えたら反訴された上、敗訴しました
カスハラで顧客を訴えたら顧客から債務不履行で反訴され、本訴は「お金の絡んだ話なのでカスハラではない」と請求を退けられ、逆に顧客の反訴は「債務不履行にあたる」として請求が認められ、訴えたこちらが逆にお金を支払う形で敗訴してしまいました。 カスハラで法的措置をとると明言している企業も増えてきましたが、こういった企業は反訴される事は想定しているのでしょうか? それともこういった声明は実際に行うつもりのないただの威嚇行為なのでしょうか? 当社では反訴される事は全く想定していませんでした。
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補足
昨日、メルカリでカスハラに対して法的措置をとると宣言しましたが、例えば、カスハラを行った相手が取り込み詐欺の被害者で、メルカリを善管注意義務違反で反訴した場合だったらどうなりますか? 金銭補償をした場合はまだしも、供託した場合は、被害者は詐欺被害から回復していないので、「お金の絡んだ話であるからカスハラではない」とか、「被告は詐欺被害から回復していないのでカスハラではない」とか裁判官から言われたらどうしようもありません。