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児童ポルノの法律

大人が未成年に裸の写真を要求して見たが保存しなかった場合、児童ポルノ所持にはならないと思うのですがこれは無罪ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ranguseed
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

いいえ、有罪です 児童ポルノとは単純に所持だけを禁止しているわけではありません。 児童ポルノの製造・若しくは児童ポルノの提供にあたりますので児童ポルノの単純所持よりも罪は各段に重くなります。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとう御座います。やるつもりで聞いたとかではないので安心してください!

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

単純な所持であれば一年以下の懲役又は百万円以下の罰金ですが、裸の写真を「要求」して撮らせた場合は製造に関わった事になり三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金になる可能性があります。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとう御座います。やるつもりで聞いたとかではないので安心してください!

  • EXIST2090
  • ベストアンサー率30% (184/606)
回答No.2

日本の法律では基本、故意か故意ではないかが争点となります (わざとかわざとじゃないか。って話ですね) 閲覧だけした場合なら、単に一度閲覧しただけ (故意に取得したわけではない)の場合、原則として処罰されることは少ないとされています。 >>大人が未成年に裸の写真を要求した ですがこれはアウトですね。有罪

raimu_220
質問者

お礼

ありがとう御座います。やるつもりで聞いたとかではないので安心してください!

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