• ベストアンサー

児童ポルノと法律

児童ポルノって被害者本人がネットに出回っていることに気付いて証拠のためにスクショしておくというような、自分自身の裸の写真なら所持しても大丈夫なんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

裸の写真の所持が処罰の対象となるのは「自己の性的好奇心を満足させる目的」での所持です。目的が違うのですから処罰されることはありません。

raimu_220
質問者

お礼

なるほど、自分自身の体を自分自身の性的興奮を引き起こすためのコンテンツとして所持するとは通常考えづらいですもんね!

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

だって 児童ポルノの被害者って 年齢はいくつですか ? なにをしても罪に問われない年令は 14才未満ですか ? 14~17才は 保護処分 いずれにしても 犯罪者にはなりません。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとう御座います

  • mnymnymny
  • ベストアンサー率24% (36/147)
回答No.1

それは問題ないじゃないですか。警察に行く時、必要ですし。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとう御座います

関連するQ&A