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令和6年度新たに住民税非課税世帯10万円給付金
新たに令和6年度住民税非課税世帯への給付金について質問なのですが、住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は支給外だと思うのですがこのことは基準日時点での事なのでしょうか? 私は去年の5月から生活保護を受けていて8月に世帯分離をして私単体でうけてるのですが去年の1月から世帯分離するまで親の扶養に入っていたのですがこの場合給付金はもらえないのでしょうか?
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- D-Gabacho
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回答No.1
基準日は令和6年6月3日ですが、この扶養は税法上の扶養ですから、令和6年度住民税(令和5年分の所得申告による)で質問者さまが扶養控除の対象になっているかどうかが問題になります。 昨年途中から世帯分離して生活保護を受けているとのことですから、扶養控除の対象になっていないとは思いますが、もし扶養控除の対象になっていたら給付金の対象外になります。同一世帯でなくても扶養控除の対象にはなり得るので、親御さんに質問者さまを扶養控除の対象に入れたかどうか確認してみてください。 <参考> 名古屋市 夏の緊急支援給付金 https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000174064.html よくある問い合わせ Q3「令和6年度住民税非課税世帯(両親)ですが、課税者(息子)の税法上の扶養に入っているため、対象外とされました。いつの時点ですか。」