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労基法、休憩時間
労基法で休憩時間1時間が定められていますが、逆に何時間まで伸ばしていいのでしょうか? 質問を変えると出社~退社までの時間は通常の8時間労働でどれだけ長い時間引っ張れるでしょうか?
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休憩時間や1日の拘束時間の上限については労基法では決められていないので、公序良俗に反しない限り(民法90条)で妥当な範囲内となります。 基本は休憩1-2時間で、営業時間の長い店舗を考えると3時間あたりが妥当な線ではないかと、複数の社労士サイトで言われています。
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- neKo_quatre
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回答No.3
法令での上限は無いです。 業務の始まりと終わりには与えられないから、6時間とか7時間とか? ただ、合理的な理由が無い、無意味に休憩だと、パワハラ(過少な要求)とか、事実上の会社都合での休業って事になるかも。
質問者
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