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労基法、休憩時間

労基法で休憩時間1時間が定められていますが、逆に何時間まで伸ばしていいのでしょうか? 質問を変えると出社~退社までの時間は通常の8時間労働でどれだけ長い時間引っ張れるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.1

 休憩時間や1日の拘束時間の上限については労基法では決められていないので、公序良俗に反しない限り(民法90条)で妥当な範囲内となります。  基本は休憩1-2時間で、営業時間の長い店舗を考えると3時間あたりが妥当な線ではないかと、複数の社労士サイトで言われています。

jkpawapuro
質問者

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ご回答ありがとうございます。 なんで11時~23時まで同じ店長いるんだよ?みたいなチェーン店あるのですが3時間休憩扱いなのでしょうね。

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その他の回答 (2)

回答No.3

法令での上限は無いです。 業務の始まりと終わりには与えられないから、6時間とか7時間とか? ただ、合理的な理由が無い、無意味に休憩だと、パワハラ(過少な要求)とか、事実上の会社都合での休業って事になるかも。

jkpawapuro
質問者

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ご回答ありがとうございます。 なんで11時~23時まで同じ店長いるんだよ?みたいなチェーン店あるのですが3時間休憩扱いなのでしょうね。

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  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.2

別に限度はないでしょう。始業終業時刻が同一日にあるケース、休息時間(終業から翌始業までの時間、努力義務)が確保される限度で、たとえば宿泊業(日勤)などは早朝から4時間、昼休暇はさんで夕刻入り客が落ち着く時あがりという形態なら、7時間休憩だってありでしょう。

jkpawapuro
質問者

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ご回答ありがとうございます。 なんで11時~23時まで同じ店長いるんだよ?みたいなチェーン店あるのですが3時間休憩扱いなのでしょうね。

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