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派遣会社から請求がきました。

派遣会社から請求がきました。 以下の場合は私が支払う義務があるのかお知らせ下さい ●6月10日が派遣先のレギュラー長期派遣先勤務の初日でした。営業担当も店の前まできていただき、仕事に入りました ●パートのおばさんからの圧力げひどく1日勤務して退職しました ●時給1450円で8時間勤務しました ●即払いを利用したので数日後に一部の8000円を受けとりました ●交通費は全額支給で、社会保険加入は初日から必須とのこと ●7月20日の給与日には一円も振り込まれていない状態 ●7月上旬に突然メールがきていて、約33000円を7月中に振り込むようメールがきました ●そのメールには社会保険加入は初日からであり、既に弊社は支払いをしたが、折半なのであなた様にも同額支払う義務があるので社会保険料金33000円を振り込むようにしてください というもの。 時給による契約で1日勤務のみ。まだ八千円しか即払いで受け取りはしていない 33000円支払うためには折半だと約66000円お互いに社会保険料金がかかる話になります 八千円しか支給されていなくても支払う義務があるのかお知らせ下さい

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回答No.3

6月10日に社会保険に加入したのだから,社会保険料の従業員負担分を支払う必要があります。それは実際の給与をいくらもらったかは関係がありません。一般的にあなたがそこで1か月働いた場合の給料の額を丸めた標準報酬月額で決まるのです。そして在籍期間が1か月に満たない時でも日割りにはなりません。 1450円*8時間*20日=23万2000円ですので https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf これも見ても従業員負担分が33000円になるのは,おかしなことはありません。 なお,1450円*8時間*1日=11,600円ですので,まだもらっていない給料はちゃんともらってください。 それから6月10日に辞めてから,6月中に国民年金に加入するか,他の会社に就職して厚生年金に加入するかなどで年金保険料を支払っていると思います。だからその派遣会社から厚生年金保険料の払い戻しを受けることができます(でも一旦は払う必要があります)。健康保険料については払い戻しはありません。

その他の回答 (2)

回答No.2

>八千円しか支給されていなくても支払う義務があるのかお知らせ下さい 払う義務があります。例え支給額がゼロであっても払わないといけません。 当方も、病気が原因で休職し、会社に籍だけ置いてある期間がありましたが、この期間、給与はゼロで、会社から保険料を請求されて払っていました。

noname#262165
noname#262165
回答No.1

参考まで https://www.mmea.biz/33132/#anc2 私も昔、すぐ辞めたら少ない給与から結構な額が引かれていましたね。

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