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健診機関の受診者受け入れについて
健診機関に勤務しています。 医師から確認してほしいとの事だったのですが、健診機関は例えば身体障害者の程度が一定以上ならば受診をお断りする事ができるかという事です。 病院の患者に関しては、医師法で正当な理由がないと受診を拒否できないという法的なものがあります。そこで健診機関では、法的なものがないかという事でした。 個人的には、法的なものはなく、その健診機関が取り決めを考えるものだと思っていますが、法律に詳しい方、そのあたりはいかがなものでしょうか?
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- are_2023
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回答No.1
こんな記事を見つけました https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/management-medicalact 応召義務の法律解釈としては、患者に対する義務ではなく、国との関係の公法上の義務 医師と患者との法律的な関係は、患者(委任者)が医師(受任者)に診療行為を委任するという準委任契約(民法656条) 民法の原則論では、「契約自由の原則」により、医師は受任を拒否でき、応召義務を負わなくてもよいということができる 応召義務は公法上の義務ですが、その趣旨は患者を保護することにある 診療拒否によって患者に損害を与えた場合には法の趣旨に反し、医師側に過失があるとして賠償責任を負うこともある ------以下、私見------ 健康診断(健診)は健康状態を把握する(検査する)だけで治療を行わないのだから患者に損害を与える事は無いと言える、だから健診を拒否しても罰せられることはないと言える
お礼