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定期健診のコスト計算について

私は病院の事務局に勤務しているのですが、36歳の方が勤務先の定期健診として(特に勤務先から健診項目の指定等もなく)受診に来た場合、労働安全衛生規則第44条の健診項目中の必須項目に加えて「医師の判断により省略できる項目」である血液検査について、医師は特に必要と判断しなくても本人の希望により実施した場合、血液検査のコストも(保険診療としてでなく)定期健診代として計算してもよいのでしょうか? このたび、同様の事例で「医師の判断により省略できる項目」を本人の希望で実施し、医師の指示で保険扱いで計算(本人が3割負担)したケースがあり、この場合、自費計算の必須項目についてのみ、本人が勤務先に立替分を請求でき、血液検査については自己負担ということになってしまいます。 個人的には、医師が必要と判断しなくても、本人が希望して実施した場合は、あくまで定期健診項目として必須項目と同様に計算するべきだと思うのですが。。。どなたか、ご教示お願いします。

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  • printy
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回答No.1

どうも誤解があるように思いますが・・・ 「医師の判断により省略できる項目」というのは、「実施するかどうかを医師が決める」のではなく「本来実施すべき項目であるが、勤務先または本人がしたくないと言ったときに、実施しなくてもいいものかどうか判断できる」という意味だと思っています。 保険診療による検査とは、疾病を疑う症状等があり、診断および治療のために行うものですから、健康診断で特に必要もないものを、本人がどうしてもしたいというから保険でというのは、それこそ健康保険法(療養担当規則)違反ではないかと思います。 ただ「特に勤務先から健診項目の指定等もなく」という場合は、後から支払いについてゴタゴタすることがあるので、もう一度本人に勤務先へ確認を取ってもらうか、最初の受付の段階で、支払いについて本人にきちんと了解してもらっておく必要があります。

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