• 締切済み

受診を希望する患者を拒否

 医師や、病院・医院などが、そのもの達の意思として、受診を希望する患者に対して拒否が出来る場合はどんなときですか。  もし、拒否できるとすれば法的根拠はありますか。  また、逆に「拒否できない」と言う法律(例えば「医師法」)は有るのでしょうか。罰則なども有ればお示し下さい。

みんなの回答

回答No.3

NO,1,NO2の方々が答えられているほかに、 1)不正な医療行為を求められたとき。 (例えば、正常な小指を切断してくれとか、偽の診断書を書けとか) 2)医師に対して脅迫や暴力的態度で診療を求めたとき。 (医師が自身の危険性を感じる程の時。正常な診察は出来ない) 3)診療時間外の場合、食事中や入浴中はそれが終わるまで待たせるのは構わない。 4)医師の飲酒に関しては、その旨を患者が承諾しての上で有れば、  診察は問題ない。 医師の応召義務違反に対する直接の罰則規定は有りませんが、それが原因で重大な事故や問題が起きれば、医道審議会で審査されたり、民事訴訟の対象になる場合があり得ます。

noname#60992
noname#60992
回答No.2

正当な事由がある場合とは、医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に疲労の程度をもって、診療を拒絶することは、医師法第19条違反を構成する。(昭和30年頃の厚生省通達) 以前の医師法には、罰則規定があったそうですが、現在の医師法には、罰則規定はありません。 判例としては、他患者の診療中や手術中は、実質的に診療ができない状態にあることから、診療拒否をしても応召義務違反ではないと言うのがあったと思います。 また複数の医療機関がある地域において当番制の急患医療が整備されている場合には、そちらを受診するように患者に指示することは違反ではないといわれています。 診療応召義務で検索してみるといろいろ出てきますので、調べてみてください。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

医師法第十九条  診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 どこまでが「正当な事由」なのかは、判断の分かれるところです。 たとえば、頭をけがしていて、脳外科の治療の必要があるかもしれないけれども、自分は耳鼻科なのでわからない。 とか、 ケガを縫う必要があるのだけれども、内科なので縫うための道具がない。 1日の診療時間が終わったので、晩酌をしていて、酔っ払っている。 などは、誰が考えても「正当な事由」といえると思います。 1日仕事をして、疲れている。 というのはどうでしょう? 24時間徹夜で診療に当たっていたので、疲労が極度に蓄積しており、正常な判断ができなくなっており、医療ミスを起す危険性が高い状態になっている。 という程度まで疲れていたら、たぶん「正当な事由」に当たると思います。 最近問題になっているのはこんなケースです。 交通事故で怪我人を救急車で運ぼうとしたら、 交通事故のケガ人が現在すでに3人来院しており、2人を現在手術中で3人目を待たせている状態なので、4人目は受け入れることができない。 とか、 急に産気づいて産婦人科のある病院へ電話をしたら、産婦人科の医師が過労で倒れてしまい、いま点滴を受けているので受け入れできない。 といったケースです。 罰則についてはわかりません。