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弁護士が検察の知らない被告人に不利な真実を知っていたら?
弁護士の真実追求義務に関する話ですが、検察側の知らない被告人に不利な真実を知ってしまったら、それを裁判手続きの中で表に出したほうがいいのでしょうか?(出すべきなのでしょうか?) たとえば、被告人が殺人を犯してその時間帯が本当は15時だった。でも、検察は14時だと考えていて、そこには鉄壁のアリバイがある。というような場面です。 建前上又は実際のところ、それぞれどうなんでしょうか。 あと、検察の真実追求義務についてですが、検察は弁護士と違って被告人を有罪にすることではなくて純粋に真実を追究することが役目のはずです。だから、自分のしてきた被告人に不利な主張に誤りがあることに気がついたら、建前上も実際のところもすぐに撤回する義務がある、と考えていいですか?
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- terhi
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回答No.2
No.1です。 >なぜこんな場面で守秘義務が出てくるのでしょうか? なぜもなにも守秘義務とは業務上知りえた情報を第三者に漏らしてはならない義務の事ですから、この場合も当然当てはまります。 また弁護士は依頼人の不利益に成る事をしてはならない義務も有ります。 >弁護士の真実追求義務に関する話ですが 弁護士に真実追求義務はありません。 弁護士の職務は依頼人の救済です。 >被告人に不利な主張に誤りがあることに気がついたら・・・ たとえそんな情報が出てきたとしても、そう簡単には行きません。 その他の可能性も十分に考慮してから、絶対に無いと証明されるまで撤回されません。
- terhi
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回答No.1
守秘義務が有りますので、依頼人の不利に成る事は他人に話せません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ただ、なぜこんな場面で守秘義務が出てくるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 私の出して例の場面では、弁護士は建前上も実際上も犯行時刻が15時だったことを話すのは、弁護士として誤った行為という解釈で良いのですね(?) しかし、 >なぜもなにも守秘義務とは業務上知りえた情報を第三者に漏らしてはならない義務の事ですから、この場合も当然当てはまります。 こういったできる限り真実を追求する必要がある場面で、守秘義務が”当然”あてはまるというのがわからないです。話すべきではない根拠は守秘義務ではなく、被告人に不利益なことをしてはならない義務にあると考えていいですか?検事には事件を考える上で必要な事項について、守秘義務はあてはまらないわけですからね。 >たとえそんな情報が出てきたとしても、そう簡単には行きません。 その他の可能性も十分に考慮してから、絶対に無いと証明されるまで撤回されません。 確かに。 ただ有罪の主張の判断材料の一部について誤りがわかったときは、少なくともその部分については話す義務があるのでしょうか?