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裁判前に被告人から遺族への手紙

私の両親は離婚しております。父の遺体が遺棄されました。遺棄した人から弁護士を通じて謝罪の手紙が届きました。遺棄は認めてるけど殺人は認めていないようです。父の遺体を解剖しましたが死因は特定出来ませんでした。この被告人ですが前科があり(窃盗等)何度も繰り返してるらしいです。再来週には裁判があり、今このタイミングで私に手紙ってよこすと言うのは少しでも自分の罪を軽くしようとする魂胆とみていいでしょうか?

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  • 10en-2
  • ベストアンサー率26% (44/164)
回答No.1

そう思います。 弁護士は、起訴される前や裁判前に被告に対して、謝罪の手紙などを書かせます。 そして、その手紙を、被害者遺族が受け取っても、受け取りを拒否しても、被告は深く反省し、謝罪の手紙も書いているとなる訳です。 受け取らなければ、反省の情状として、裁判所に提出して、情状酌量を訴えるわけです。 内容は自分で考える場合もあれば、弁護士が差し入れた手紙の見本を少し変えたり、丸写ししたりもします。 裁判のやり取りの受け答えを聞いていれば、被告が自分の意志や言葉で書いたものがわかると思います。 おそらく、反省の、はの字もないと思います。

car-men3
質問者

お礼

やはりそうですよね………。手紙には、もっともらしい事が書かれてありましたが……情状酌量狙いに思えてきました。回答ありがとうございました。またご縁がありましたら宜しくお願いします。

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その他の回答 (1)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (349/1277)
回答No.2

それは、弁護士の取る手段の一つですよ、気にしない事ですね、死体遺棄したら何故したのかと言う事になります、歩いていたら死体があれば警察に通報します、その辺りで弁護士はっつくでしょう(あなたの弁護士は)。

car-men3
質問者

お礼

気にしない事にします。 回答ありがとうございました。

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