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不当に会社を休まされた場合の給料について

僕はとある職場で働いているのですが、その職場はある意味でいえばかなりブラックな職場で、従業員一人のミスで普通にやってる他の人までもが注意を受けたりします。 正月明けはタイムカードを押さずに午前中の大掃除のみさせられたり、通勤中のイヤホンすら見つかり次第処罰対象になったりします。 でも変な所は厳しい癖に従業員への対応は結構ガバガバで、中には手帳持ちの方も働かれているのですが、そういう人ってやっぱり、どうしても直らない癖みたいなのがあると思うんです。 職場が職場なので、上の方はそういった所も理解がある筈なのですが、その人の癖に困る人がいても何かしら対策をしてくれるのは事後ばかりで、なんていうかいい加減なんです。 毎日当たり前のように従業員の誰かが手を抜いて不良を連続で出すし、会社の損害も日常茶飯事です。 長くなってしまいましたが、ここからが本題となります。 そういった会社で損害を出してしまった場合、それが故意でもそうでなくても、損害だけを理由に従業員を会社の都合で勝手に休ませるのは法律に触れますか? ネットでも一度調べましたが、僕のいる職場は普通と少し異なるので違う可能性があると思い、この質問をさせて頂きました。 また、この会社は労基に相談すべきでしょうか?

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回答No.1

次の条件を満たしていれば、法律には触れません。「会社が勝手に休ませた」のではなく、出勤停止処分にしただけです。故意でなくとも、結果が重大であれば処分対象になります。 1.就業規則に、懲戒処分の種別・事由が示されていること 2.その中に出勤停止処分が含まれていること。 3.懲戒権の濫用に当たらないこと。 大抵の場合、問題は3です。これについては、このあたりの記事が判りやすく説明してあるので、読んだ事がなければお読みになるといいでしょう。 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/5081/kh24.pdf 前半いろいろと書かれている事のうち、「正月明けはタイムカードを押さずに午前中の大掃除のみさせられたり」「通勤中のイヤホンすら見つかり次第処罰対象」あたりは労基署に相談してもいい話です。

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回答No.2

会社都合の休業なのであれば、休業手当の支払いが必要だけど。 懲戒処分の出勤停止処分だったら、賃金は不要。 ただ、普通は出勤停止処分までやるなら、 ・就業規則をしっかり整備 ・ミスが起こらないための作業手順を整備 ・繰り返し注意や指導 ・口頭注意、書面注意、減給など、段階的な処分を行ったが改善しない くらいの段取りは必要。 まずは、会社にどっちか確認する、あるいは休業手当の請求して、休業手当が支払いされれば問題解決。 そうでなくて懲戒だって事なら、不当な懲戒だって請求とか。 > また、この会社は労基に相談すべきでしょうか? 上のような相談も無しに労基に持ち込まれても、判断できない。 まずは、会社に話してみてって事になると思う。

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