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退職金は特別徴収なのか普通徴収なのか

事業主側のものです。 早期退職者に、早期退職制度により割り増しされた退職金を支払いをしました。 その際に非課税枠を超えたため、税金も課税されることになり、住民税を特別徴収で支払いました。 (事業主が紙の納付書で支払い) この場合、普通徴収で支払う場合もあるのでしょうか? 無知ですみませんがご教示くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y0702797
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回答No.1

退職所得に関しては特別徴収となります。 退職手当等の支払いをする際、支払者はその退職手当等に係る住民税を納税義務者の退職手当等から徴収して、市町村に納入しなければならないこととなっています。 住民税を個人で納めること(普通徴収)としている事業所においても同様となります。 この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。 なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。

osietehosides
質問者

お礼

すぐに答えていただきありがとうございました! 退職金は特別徴収のみですよね。 分かりやすい内容で本当に助かりました!

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