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浮気が離婚原因になる場合とは
去年、お互いが納得して離婚する結論に至りました。今年の10月頃迄に転居先を探して、妻は家を出る予定でした。ただ去年の末、私が不貞行為している写真を撮られてしまっていたことが最近わかりました。ラブホテルに入るところの写真です。義父が興信所を使って調べさせたようです。ただもう別れました(2年位、交際していました)、義父(妻の夫)がとてもうるさい人で、その不倫相手だった者に慰謝料300万円請求するとか、支払えないなら、私と不倫相手だった者が連帯して300万円を支払えとか言い出しています。 私の不貞が直接の離婚原因ではありません。何十年も夫婦の性行為はなく、家庭内別居、家計、財布も別の状態です。ただ、怒って家を出るのが今年10月でなくて、来月4月に出ると言っています。私のせいで、妻の引っ越しを早めてしまいました。 慰謝料の相場は300万円でしょうか、私、不倫相手は支払う必要があるのでしょうか、ネットでは300万円が相場とか、私のケースにもあてはまることなのかよくわかりません。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻関係にある配偶者が不貞行為(不倫)をした場合の消滅時効は不貞行為を知ったときから3年です。 つまり、不貞があったと知ったときから3年を過ぎていなければ慰謝料の請求が出来ます。 離婚したから過去の不倫は関係ないではすみません。 不貞行為を働いていた事実が証拠としてありますので、たとえ裁判まで持って行っても敗訴します。 結果、慰謝料を払うしかありません。 ただ、離婚するときに「離婚協議書」(合意書・示談書)の作成がされてあると思いますが、合意書に清算条項が入っている場合は故意によるはしませんということになりますので、請求はできません。 ただ、「離婚協議書」を作成していなく協議離婚した場合は損害賠償請求できます。 数十年婚姻関係をしていたということで、不倫によって夫婦生活が破綻(離婚)した場合の慰謝料は一般的な基準として200万円前後の慰謝料が妥当かと思います。 今回の場合は、不倫相手に対して300万円は妥当でしょう。 不倫相手が支払えないならあなたと不倫相手だった者が連帯して300万円を支払えというのは「不真正連帯債務」ということで請求が出来ます。 但し、二重取りは出来ない。 不倫相手から300万円を受け取り、さらにあなたからも請求して同額を受け取るということは出来ないというルールがあります。 今回は不貞行為による離婚ではないので、通常の協議離婚で過去の不貞行為の証拠ですので裁判所が出す金額は100万円未満になると思います。 仮に不倫相手が既婚者の場合は、不倫相手の方にも慰謝料の請求が行きますので、当然、その不倫相手の配偶者に知られることになります。 不倫相手の配偶者からも同等の慰謝料請求が来る覚悟はしておいた方がいいですよ。 その金額に不満があるなら裁判に持って行けば少しは300万円から減額されるかとは思いますが、弁護士費用とか裁判費用、裁判に費やす時間等を考えたら不倫相手150万円、あなた150万円と考え、300万円の慰謝料を支払うことが得策かと考えます。 お高い離婚になりましたね! 参考までに弁護士さんの説明動画も貼っておきます。 お時間があるなら動画を参考にしてください。 ・不貞問題【前編】の基礎知識と請求する前にやるべきこと https://www.youtube.com/watch?v=hYugy847RcA ・不倫された時の慰謝料の相場教えます! https://www.youtube.com/watch?v=zq4o_Ce7NK8
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- kzr260v2
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>>慰謝料の相場は300万円でしょうか、私、不倫相手は支払う必要があるのでしょうか、ネットでは300万円が相場とか、私のケースにもあてはまることなのかよくわかりません。 裁判されたら負ける可能性が高いです。金額も何十年も結婚されていたようですし、裁判官が妥当と判断される可能性はあると思います。詳細は、離婚問題に詳しい弁護士に依頼なさり、お聞きください。 不貞行為の時効は、知られてない場合で20年で、知られた場合は知ってから3年以内とされています。 民法 第724条からの抜粋です。 ==========抜粋ここから (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ==========抜粋ここまで 離婚後に不貞行為を知った場合も同様です。請求は認められています。証拠はおさえられていますから、おそらく質問主さんは裁判した場合、敗訴し慰謝料を支払うことになると思います。 ※ 裁判での争点は、金額になるかもしれません。質問主さんはなるべく安く、相手側はなるべく高く、という争点です。 ※ 質問主さんの不貞行為の期間は2年ほどとのことですから、「元妻さんが不貞行為を知って3年経過済み」という争点は残念ながらありえないです。また、元妻さんが知っていて放置したとしても、それを証明する証拠が必要です。ほとんどの場合、そんな記録がされることはありませんし、今回の場合、そもそも2年の不貞行為期間なので不可能でしょう。 ※ 裁判とは訴える側訴えられる側それぞれが、裁判官によく見てもらうことです。適切な証拠があるほうが勝てます。もしニセ証拠を提出でもしたら、すぐに発覚し、相手側の要求通り支払うくらいの敗訴をするでしょう。 ということで質問主さんは「慰謝料を減額することに頑張ってくれる」弁護士を探し、その弁護士に依頼することだと思います。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
お礼
- Granpa1969
- ベストアンサー率22% (619/2744)
質問者さんが誤解している点、2つあります。 離婚届が受理されたら離婚が成立します。 話し合いの結論だけでは、法的にはまだ夫婦です。 慰謝料請求はあくまで不貞行為に対するもの。 不貞が原因で離婚に至った場合は増額が認められることが多いですが、請求権が消える事は有りませんし、大抵は認められます。 ただし。 不貞を事由とした慰謝料の請求者は妻、請求先は不貞の相手。 義父に請求権は有りません。
お礼
民法上、不貞は不法行為ですので、それが直接の離婚原因でなくても容易に慰謝料請求できます。金額については婚姻期間にも収入にもよりますので何とも言えませんが請求するのは自由です。納得できず支払わなければ家庭裁判所の調停等で決まっていくものと思われます。
- toratora(@aasjetto)
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慰謝料は普通300万と言っても100万程度です 納得して離婚をしたとしても、その前に不倫していたとなると嘘をついて離婚をした。彼女と一緒になりたいためだったという事になります。本来不倫している物から離婚は言えませんから まずは離婚は無効だという届を出して新たに話し合いをすると思います。普通離婚をして愛人と暮らして幸せになるなんてことは許しませんからあなたの場合は本来は折半だった財産を渡さない もっと高額になり あなたに慰謝料相手にも慰謝料を求めると思います。 最悪離婚はしないというと思います
お礼