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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫をされて離婚となった場合の慰謝料)

不倫をされて離婚となった場合の慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 妻の不倫で離婚となった場合の慰謝料について質問します。
  • 相手の男に対して慰謝料の請求は可能でしょうか?請求できる慰謝料の相場はどれくらいですか?
  • 離婚の有無によって慰謝料の額は変わるのでしょうか?無職の相手からの慰謝料は相場より低く考えるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.1

こういうのは人それぞれ意見が違いますので、私の意見として書き込ませていただきます。 離婚しようと離婚しまいと、相手の男性に求める慰謝料の額は、あなたの自由です。それが認められるかどうかはケースバイケースです。つまり億を請求しても、相手が承諾すれば支払われるということです。それが裁判で認められるかどうかということになってくると、相手も弁護士を連れてくるでしょうから、「認められそうな妥当な額」に落ち着くと思われます。 いくら請求しても、認められそうな金額は50万円程度だと思います。精神的苦痛に対する慰謝料とはその程度の金額だと、私は思います。 お書きになっておられませんが、奥様と離婚した場合に、奥様に対して求める慰謝料は全くお考えにならないのですか?正直言って、こちらの方がはるかに重要なのです。離婚した場合には、婚姻を破綻させた責任をとってもらうという意味で「離婚慰謝料」を請求することができます。これは、婚姻年数や所得に応じて数百万等になりましょう。 あなたの立ち位置からは、「婚姻破綻させた責任は相手の男性にある」と思いたいのでしょうが、婚姻を破綻させたのはあなたの奥様ですよ。婚外性交渉によって、夫婦の信頼関係を損なった…この責任を相手の男性に求めるのは話の筋が違います。ゆえに、相手の男性に求める慰謝料とは、単なる精神的苦痛に対する慰謝料であって、早い話が安いのです。 無職の相手であっても、貯蓄があれば支払うことはできましょう。しかし、所得なし貯蓄なしでは支払いを期待するのは無理があります。慰謝料支払いの為に借金をする法律など人権無視になりますし、不貞行為程度では服役してもらう理由になりません。 ダメ元でお好きな金額を請求するしかないと思いますよ。

momojiroqq
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今回、質問には相手方のことしか書きませんでしたが、妻に対しても勿論請求はするつもりです。相手側に対してより、妻に対してはより厳しくしたい気持ちでいます。 無職の相手ではどうなんだろう?という気持ちがあったので、今回は相手方についてのみ書いた次第です。わかりにくく、すみません。 相手の支払い能力や態度を見て、請求金額についてはじっくり考えたいと思います。

その他の回答 (4)

  • jx4076
  • ベストアンサー率15% (89/575)
回答No.5

>>妻の片思いで、妻が押し切ったような形らしいです。(妻が白状し、双方確認済み) 慰謝料は取れるはずですが、相手は結婚している事を知っていたのですか。 若しかすると、貴女の奥さんが強引に誘ったか、結婚していることを隠して相手を騙したのでは。 年齢が解りませんが、それよりも奥さんと別れた方が良いと思います。 相手の男性とよりを戻そうが戻さなくともどちらでも良いじゃないですか。 あなたが簡単に許してしまうと、またすると思いますよ。 この様な女性は自分の気持ちの制御がきかなくなる癖を持っていると思います。 たかが知れた慰謝料を貰うよりも、奥さんに対する安心感、信頼関係が壊れたと思いますが、そちらの方が大きいと思います。 逆に奥さんから慰謝料を取るかペナルティを与えた方が良いです。 弁護士さんに相談することを薦めます。

momojiroqq
質問者

お礼

そうなんですよねぇ…こういうのは回数ではないですよね。 すごくショックでしたし、気持ちが萎えてしまったので、自分としては離婚を検討しています。 うちには子供がいないのでまだよかったです。

  • crowsnest
  • ベストアンサー率6% (14/221)
回答No.4

参ったねぇ・・・ 相手の男に対しての慰謝料請求は出来ますよ。 相場については裁判にした場合、示談で済ました場合と違いは出てきますね。 問題は相手の男が無職ということ。であれば、いくら請求しても取れない事もありますよ。 離婚した場合とそうでない場合ですが、これも相手との話し合いですね。 こちらも相手も弁護士が入れば、離婚で300万円、離婚しない場合で100万円が最高じゃないかな。 しかし、これも問題がありますよ。相手がプー太郎じゃね。 奥さんには慰謝料の請求はしないのかな? 奥さんにもしっかり慰謝料の請求をした方がいいね、別れるのならなおの事。 このままじゃ相手からは慰謝料も取れずサレ損ですよ。 いっそ裁判にしてみればどうですか?慰謝料の金額をべらぼうな金額とした裁判。 相手は裁判費用(弁護士料も慰謝料金額によってかなりの金額となる)でかなり困る事でしょうね。 奥さんも相手が逃げ回る姿をみれば醒めるのではないかな。 頑張ってね

momojiroqq
質問者

お礼

はい…無職ではどうなのかという気持ちがありまして… 勿論、妻に対してももちろん請求するつもりです。 ただ、相手方には「無職だし」とか「妻が乗り気だったんじゃあなぁ」という気持ちがあって、どうしたもんかなとこちらで相談させて頂きました。 金が欲しいというのではないのですが、なんだか悔しいので言うだけ言ってみることにします。 ありがとうございました。

回答No.3

(1)相手の男に対して慰謝料の請求はできるのでしょうか?  A)当然可能です。 (2)相手の男に請求できる慰謝料の相場はどれくらいですか?  A)50万~300万が現実的な相場になります。  ※離婚慰謝料計(早見表)  http://www.isyaryou.jp/hurin/index_pc.htm  ※離婚慰謝料計算表  http://right.boo.jp/form_01.htm (3)離婚した場合、しなかった場合で、慰謝料の額はどれくらいかわりますか?  A)通常は、上記慰謝料請求額の 約1.5倍が相場です。 (4)無職の相手からだと、現実問題とりたくてもとれないので、相場より低く考えた方がよいか?  A)請求額は高めに設定するのが普通です。(請求なんですからね) 【総括的意見】  1)証拠はあるのか・・・裁判になると あの自白は「うそ」と言うのが普通です。    対抗策として証拠が無い以上は、最低でも文書にして署名、捺印させねば意味がない。  2)基本的に不貞に回数は関係ないです。    1回でも100回でも不貞は不貞ですから請求は可能です。  ※ 但し・・・回数が多いと悪質性と常習性が認められ慰謝料が高額になります。  ここまでは「離婚調停」「離婚裁判」を行った場合の事例です。  裁判をせずに和解をすると言う案も有ります。  相談者の場合は、裁判は費用対効果の期待は出来ません。(金じゃない・・意地だ・・なら別です)   ※弁護士着手金15~25万・成功報酬10~20%・裁判費用3~6万円(請求額に対する印紙等含む) (着手金、成功報酬に差が有るのは、自由料金の為弁護士により差があります) 今回の場合は、証拠もなく相手が無職な事から調停等は避け「追い込む」のがベストだと思います。 【私が相談者の立場なら】 奥さんに「正直に話せ」と言い録音しながら(相手が了承していな録音は「裁判」では証拠採用されません)が夫婦間なら問題はありません。単に正直に話すかどうかの事だけですからね。 次に文書に作成に入ります。  そこで録音との差異を追及します(署名、捺印は必須) 次にその文書をコピーして(破られてもいいように)複数を引き連れて相手の男に確認して同様の文書を作成します。(この時は、慰謝料の話はせずに妻との再開禁止が目的だと言う) 最後に次に会ったら慰謝料300万払います。との一文を書かせます。 相手には、次に会わねば今回は身逃がしてくれるのかなぁ~と思わせるように誘導します。 ※ ここでのワンポイント仲間は、後から偶然を装い後から席に着きます。   仲間に「無職なら取れないだろ」と言わせます。(彼方が言っていけません)   ここで相手も安心して文書に書き込みます(その時妻との相違を淡々と追及します) ※ 感情的になり相手に暴力を振るうと「傷害罪」になり逆に慰謝料請求されます。 ※ 会う場所は、昼間のファミレスが望ましいです(多くの他人がいるので脅迫にはなりません)   (しかも仲間は、偶然会ったのですから 本来の交渉には関係ないです) ※ この時に「必ず」奥さんが独身でなく妻帯者であると確認させます。   男が「奥さん」が独身だと思っていたり信じていたら「慰謝料請求」は無理です。  次に行政書士や司法書士の事務所に行き「慰謝料請求文書の作成」を行い「内容証明」で送ります。 ※ ここでのポイント⇒奥さんには裁判をすると「不倫が原因の離婚」は裁判記録に残り   再婚時にバレると相手の家族や相手から又離婚されますよ。 と警告する。   「私は」そんな事は絶対に言わないけど 他の人の口に戸は立てられない・・・とも 慰謝料請求の内容証明を男の家に送ってから しばらく時間をおいてから男の家族に立て替え請求します。 それでも反応がなければ・・親友の登場です。   ↑↑↑のポイントを言わせます。(彼方は言っていません) それと・・・「浮気ちゃんねる」「既婚者の墓場」を参照にして下さい。 成功例と失敗例の投稿があります。 ただ、所詮は2チャンネルですから半分は創作です。 ですが・・・事実も多く投稿されています。 どうするかは相談者次第ですよ。  離婚せず構築した家庭もあります。 【慰謝料の免責について】 慰謝料を請求した日ではなく、慰謝料の原因となることが起こった日が、破産決定日よりも前か後か、仮に破産決定日よりも後に離婚すれば、慰謝料をもらうことが可能。 相手の破産決定よりも以前に離婚した場合には、たとえ慰謝料の請求を破産決定よりも前にしていなくても、慰謝料が免責されてしまいます。 ただ、離婚の慰謝料が免責されるということは、あくまでも原則であって絶対ではありません。裁判所がこれは免責すべきではないという結論を下せば、離婚の慰謝料であっても支払いを免除されません。

momojiroqq
質問者

お礼

とても具体的な回答をありがとうございます。 また、実際にどう対応すべきかのアドバイスまで頂いてしまって本当に助かります。 混乱していて何からどうしたらいいのかという状態だったので、具体的にいろいろ教えていただけて、どう対応していくべきかが自分の頭の中でも整理がついてきた気がします。 これから色々ばたばたしそうですが、毅然とした態度で頑張りたいと思います。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

(1)相手の男に対して慰謝料の請求はできるのでしょうか? ご質問者が精神的な損害を受け、相手が損害を与えたのですから、その損害賠償としての慰謝料請求が出来るのは当然です。 (2)相手の男に請求できる慰謝料の相場はどれくらいですか? ご質問者の損害額がどれ位になるのかはご質問者の地位、年収、精神的被害の程度等によって様々ですので一般的な相場というものはありません。慰謝料を定めるとき相手の収入や子どもの有無といった目安はあるものの、一般的な算定方法や算定表はありません。ですから慰謝料の金額は人によって数十万から数千万とかなり幅があります。 ご質問のような原因が不倫による場合は100万から500万円の範囲で不倫の期間、回数、いきさつ等を考慮して決めていることが多いようです。 (3)離婚した場合、しなかった場合で、慰謝料の額はどれくらいかわりますか? 離婚した場合の方が多くの金額を請求するのが普通でしょう。 (4)無職の相手からだと、現実問題とりたくてもとれないので、相場より低く考えた方がよいでしょうか? 決めたところで支払われなかったら何にもならないので、相手自身の支払能力および相手の周辺の協力可能性によって決めるしかないでしょう。なお、約束しても履行されなかったら何にもならないので、お近くの家庭裁判所での調停を通して約束の履行をバックアップされることをお勧めします。費用的にも数千円で済みます。

momojiroqq
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 そうですね、生活の保障のためのお金というより、悔しいけれど仕返しになるようなことも他にないので慰謝料でもと思っているかんじなので、相手方にはその支払い能力や態度を見て請求を決めたいと思います。 一度、弁護士等にも相談に行ってみることにします。

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